○津南町普通財産の売払いに係る一般競争入札の実施に関する要綱
令和7年10月1日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の普通財産の有効活用の一つとして、公用又は公共の用に供する予定のない普通財産の土地等を売り払うことを目的に、一般競争入札により処理するため必要な事項を定めるものとする。
2 普通財産の売払いに当たっては、津南町普通財産処分事務取扱要綱(令和7年告示第135号。以下「要綱」という。)第5条に規定する一般競争入札の方法について定めるものとする。
(対象となる普通財産)
第2条 町の普通財産のうち、利用計画がなく、かつ、相当の地積を有する土地及び土地に付随する建物(以下「処分物件」という。)を一般競争入札により処分するものとし、一般競争入札(以下「入札」という。)により落札者が決定しない場合は、予定価格以上の額により随意契約で処分できるものとする。
(処分物件の確認等)
第3条 町長は、この要綱の定めるところにより売り払う処分物件については、あらかじめ現況を調査の上、境界標柱等によりその境界を確認し、必要があるときは、隣接土地所有者との間において境界の確認を行うものとする。
2 町長は、処分物件については、あらかじめ地積測量図、公図の写し、登記事項証明書等必要な書類を整備するものとする。
3 町長は、処分物件については、法令による規制内容並びに上下水道及び電気の供給状況等を記載した物件調書(様式第1号)をあらかじめ作成するものとする。
(入札参加者の資格)
第4条 入札に参加する者に必要な資格は、要綱第11条の規定に該当しない個人又は法人とする。
(入札の公告)
第5条 入札の公告は、次に掲げる事項について、町報その他の方法により行うものとする。
(1) 処分物件の所在、地積その他必要な事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 入札執行の場所及び日時
(4) 入札に参加する資格のない者の行った入札及び入札の条件に違反した入札の無効に関する事項
(5) 入札応募要項を示す場所
(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(参加の申込み)
第6条 入札に参加しようとする者は、町有財産一般競争入札参加申込書(様式第2号)に必要事項を記載の上、町長が指定する期日までに次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第3号)
(2) 利用計画書(様式第4号)
(3) 町税納税証明書
(4) 世帯全員の住民票の写し(法人の場合は法人登記簿謄本)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(予定価格)
第7条 処分物件の予定価格は、要綱第7条の規定により決定するものとする。
2 予定価格は、事前に公表するものとする。
(入札保証金)
第8条 入札に参加しようとする者は、入札執行の前に予定価格(予定価格の公表がない場合は、入札しようとする額)の100分の5以上の額の入札保証金を町長が指定する方法により納付しなければならない。
2 前項の入札保証金の額は、予定価格が200万円未満の場合は、10万円とする。
(入札保証金の還付)
第9条 入札保証金は、入札終了後に入札参加者へ還付する。ただし、第14条に規定する落札者に対しては、契約締結時に納付する契約保証金に充当する。
(入札書の書換え等の禁止)
第11条 入札を行った者は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することができない。
(開札)
第12条 開札は、入札時刻の経過後直ちに、入札の場所において、入札を行った者を立ち会わせて行う。
(再度の入札)
第13条 開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。
(落札者の決定)
第14条 入札を行った者のうち、予定価格以上の価格で最高の価格をもって入札を行ったものを落札者とする。ただし、その者との契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最高の価格を持って入札を行ったものを落札者とする。
2 落札となるべき同価格の入札を行った者が2人以上ある場合においては、直ちに当該入札を行った者にくじを引かせて、落札者を決定する。
(契約の締結)
第15条 落札者は、落札の決定の日から起算して7日以内(津南町の休日を定める条例(平成16年条例第2号)第1条に規定する町の休日を除く。)に所定の書式により売買契約を締結しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。
2 落札者が前項の期限までに契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。この場合、入札保証金は町に帰属する。
3 町長は、落札者が契約を締結しないときは、次点者を落札者とすることができる。
(契約保証金)
第16条 落札者は、売買契約締結の際、第9条に規定するとおり入札保証金と合算し、売買契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を町長が指定する方法により納付しなければならない。
2 前項の契約保証金の額は、予定価格が200万円未満の場合は、10万円とする。
(売買代金の納付)
第17条 落札者は、売買代金から契約保証金を差し引いた金額を、町が交付する納入通知書により当該通知書の発行日から40日以内に納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。
2 町長は、落札者が前項の金額を納付しないときは、契約を解除することができる。この場合、契約保証金は町に帰属する。
(所有権移転及び費用負担)
第18条 町長が売買代金の納付を確認したときに所有権の移転があったものとし、町長及び落札者は、所有権移転登記手続を行うものとする。
2 売買契約の締結及び所有権の移転登記に必要な費用は、落札者の負担とする。
3 処分物件の所有権移転後に発生する公租公課等は、落札者の負担とする。
(用途の制限)
第19条 落札者は、処分物件について、要綱第9条に規定する用途等の指定があったときは、指定された事項を遵守しなければならない。
2 落札者は、処分物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する指定暴力団等の事務所並びにその他周辺住民に著しく不安を与える施設の用に供してはならない。
3 町長は、前項の履行状況を確認するため、随時に実地調査を行うことができる。
4 落札者は、正当な理由なくして実地調査を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。





