○津南町普通財産処分事務取扱要綱
令和7年10月1日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が所有する普通財産である土地及び建物の処分(売払、譲与又は減額譲渡をいう。以下同じ。)の事務取扱に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年条例第6号)及び津南町財務規則(昭和60年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会的、経済的諸条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 当該普通財産を保有し、運用することが、公益上又は財政運営上不要又は適当でないと認められるもの
(処分面積)
第3条 普通財産の処分面積は、次に掲げる事項を考慮した適正なものでなければならない。
(1) 処分の目的及び処分後の用途に応じたものであること。
(2) 処分後に残地がある場合は、当該残地について単独利用又は処分が可能なものであること。
(売払いの方法)
第4条 普通財産の売払いは、一般競争入札により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。
(1) 予定価格が50万円未満かつ土地の面積又は建物の延べ床面積が300平方メートルを超えないとき。
(2) 町が行う公共事業のために必要となった土地上に所有権又は借地権を有していた者が当該土地に係る所有権等を提供した場合において、これらの者が代替地として当該普通財産土地を必要とするとき。
(3) 袋地又は地形が狭小等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難な場合において、当該隣接土地所有者が当該普通財産土地を必要とするとき。
(4) 建物の所有を目的とする有償貸付けを行った普通財産土地上に建物が存在する場合において、当該建物の所有者である借受者が自己の使用の用に供するために当該普通財産土地を必要とするとき。
(5) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(6) 地域的な共同活動の用に供するため町内会等(法第260条の2第1項の規定による許可を受けた地縁による団体(以下「認可団体」という。)その他町長が適当と認める団体に限る。)に売り払うとき。
(7) 町の施策推進又は地域活性化に寄与する事業の用に供するため、売払い後の普通財産の利用方法についてプロポーザル方式等の手法で審査し、相手方の事務遂行能力等を総合的に評価の上決定するとき。
(8) 入札に付して落札されなかった普通財産を当該入札における予定価格以上の価格で売り払うとき。
(9) 津南町総合振興計画等の施策の推進又は多くの町民の利便性に寄与すると町長が認める土地利用計画の実施に必要な土地を売り払うとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めたとき。
(一般競争入札による処分)
第5条 一般競争入札による売払いについては、別に定める要綱に基づき実施する。
(随意契約による処分)
第6条 随意契約により、譲渡若しくは譲与を受けようとする者又は普通財産と他の同一種類の財産を交換しようとする者があるときは、普通財産処分申込書(別記様式)に次の書類を添付の上、町長に提出させなければならない。
(1) 利用計画書等
(2) 関係図面(土地にあっては位置図、公図の写し、実測図又は境界確認図等、建物にあっては位置図、配置図及び平面図等)
(3) 同意書(隣接土地所有権者、賃借権等を有するもの及び利害関係者)
(4) 住民票(法人の場合は登記事項証明書及び定款)
(5) 納税証明書(町に納税義務がある者の場合)
(6) 利用内容が監督官庁の許可、認可等を要するものは、それらの手続を経たことを証する書面
(7) 申込者が地方公共団体の場合であって、その申込みが議会の議決を要するものであるときは、その議決書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類及び図面
(売払価格)
第7条 普通財産の売払価格(一般競争入札における予定価格)は、当該普通財産の時価を適正に評定したものでなければならない。
2 売払価格は、次に掲げる基準により算定するものとする。
(1) 土地の価格は、次に掲げる価格の全部又は一部を勘案するものとする。
ア 当該普通財産の取得価格
イ 不動産鑑定士による鑑定価格(鑑定後一定期間が経過している場合は、時点修正等を行った価格)
ウ 近傍類似地の売買実例価格
エ 近傍の国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条の規定による基準地標準価格又は地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条の規定による標準地価格
オ 固定資産税評価額
カ その他特殊な要因がある場合
(2) 建物の価格は、次に掲げる価格の全部又は一部を勘案するものとする。
ア 当該普通財産の取得価格
イ 不動産鑑定士による鑑定価格
ウ 建物の築年数及び老朽状況
エ その他特殊な要因がある場合
3 登記地目が宅地である土地の予定価格は、原則として前項第1号イに掲げる不動産鑑定士による評定価格とする。ただし、土地の固定資産税評価額が300万円未満又は地積が300平方メートル未満の場合はこの限りでない。
4 土地の評価は原則として登記地目に基づき行うこととする。ただし、現況と著しく異なると認める場合は、地目の認定及び土地の評価を行うものとする。
5 土地と建物等を合わせて売払う場合は、原則として第1項各号により算出された金額の合計額を予定価格とする。
(1) 土地の予定価格から、建物等の解体撤去費用相当額を限度として減額した価格
(2) 建物等の解体撤去費用が土地の予定価格よりも大きい場合は、地積に1平方メートルにつき100円を乗じた価格
7 一般競争入札を2回行ったにもかかわらず売買契約締結に至らなかった場合で、再度一般競争入札を行う場合の予定価格は、1回目の予定価格の20%に相当する額を限度として、減額調整することができる。
8 既に貸付け済みで借地権がある普通財産について、当該普通財産の借受者に対して処分を行う場合は、近隣の類似した地域における借地権の取引事例の更地価格に対する割合又は相続税評価における借地権割合による借地権相当額を考慮して評定することができるものとする。
9 不動産鑑定、測量及びその他処分のために要した経費がある場合は、その額を限度として予定価格に加算することができる。
(認可団体への譲与又は減額譲渡)
第8条 認可団体へは、次の基準により普通財産の譲与又は減額譲渡を行うことができる。
(1) 譲与ができる場合の基準
ア 土地の場合
(ア) 当該普通財産が、当該認可団体に係る認可を受ける前の地縁による団体が寄附したものであること。
(イ) 当該普通財産の維持管理のために、町が必要経費を負担していないこと。
(ウ) 当該普通財産を収益的事業の用に使用しないこと。
(エ) その他公共の福祉の増進に特に資するものと町長が認めるもの
イ 建物の場合
(ア) 当該普通財産の維持管理のために、町が必要経費を負担していないこと。
(イ) 当該普通財産を収益的事業の用に使用しないこと。
(ウ) その他公共の福祉の増進に特に資するものと町長が認めるもの
(用途等の指定)
第9条 普通財産の処分に当たっては、次に掲げる場合を除き、処分の相手方の事業計画等を勘案し、取得後に供すべき用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供さなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)の指定を行うものとする。
(2) 当該普通財産と特別の縁故のある者に対して売払いを行うとき(町長が必要があると認めるときを除く。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定をする必要がないと町長が認めるとき。
2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 指定期日 契約締結の日から2年を超えない範囲内で町長が定める日
(2) 指定期間 指定期日(指定期日の指定を行わない場合は、契約締結の日)からそれぞれ次の区分に応じ、定める期間を下らない期間
ア 売払いを行う場合 5年
イ 減額譲渡を行う場合 7年
ウ 譲与を行う場合 10年
3 前2項の規定により指定を行った指定用途、指定期日及び指定期間は、不可抗力その他やむを得ない理由があると町長が認めた場合のほか、その変更又は解除を認めないものとする。
(用途等の指定を行った場合における相手方の義務の履行確保)
第10条 普通財産の処分に当たり、前条の規定により用途等の指定を行った場合は、相手方の義務の履行状況を把握し、義務違反を未然に防止するため、必要に応じ、あらかじめ相手方に調査の趣旨を通知した上で実地調査を行うものとする。
(譲渡欠格者)
第11条 法第238条の3第1項及び施行令第167条の4第1項に規定する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者には、譲渡できない。
(1) 町税等の滞納がある者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第7条の規定により指定された暴力団及びその構成員
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第22条第1項の規定による更生手続開始の申立てがなされている法人
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供しようとする者
(5) その他町長が不適当と認めた者
(処分代金の納付)
第12条 普通財産譲渡契約(売買契約)又は交換契約を締結した者(以下「買受人等」という。)に対して、契約書に基づき、売買代金又は交換差金を町長が発行する納入通知書により納入期限まで納入させなければならない。
(譲渡制限)
第13条 買受人等に対して所有権移転登記又は所有権保存登記等変更又は設定完了前に、普通財産譲渡契約(売買契約)又は交換契約を締結した普通財産に係る一切の権利義務を第三者に譲渡させてはならない。
(準用除外)
第14条 普通財産のうち、集落課税の対象であり、集落が課税負担及び土地の維持管理等を主体的に行っている土地の売払いについてはこの要綱によらない。
(その他の事項)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
