○津南町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和7年7月1日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、結婚を希望する独身男女の結婚に伴う経済的不安を軽減し、結婚への希望を叶えるため、新婚世帯が住宅を取得し、若しくは賃借し、又は引越しを行う経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 補助金の申請日の属する年度の前年度の1月1日から当該申請年度の2月末日までに婚姻届を提出し、受理された世帯をいう。ただし、同一人同士が再婚した場合を除く。
(2) 住居費 結婚を機に新たに住宅を購入(婚姻日より前に購入した住宅にあっては、婚姻日から起算して過去1年以内の購入に限る。)し、又は賃借する際に要した費用のうち、物件の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、次に該当する住宅を除くとともに、賃料について勤務先から住宅手当が支給されているときは、住宅手当分に相当する費用を除くものとする。
ア 社宅、官舎又は寮等の事業主から貸与を受けた住宅
イ その他町長が適当でないと認める住宅
(3) 住宅改修費 結婚を機に新たに住宅を改修(婚姻日より前に改修した住宅にあっては、婚姻日から起算して過去1年以内の改修に限る。)する際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、次に該当する費用を除くものとする。
ア 倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
イ エアコン、洗濯機等の家電の購入又は設置に係る費用
ウ その他町長が適当でないと認める住宅
(4) 引越し費用 引越し業者又は運送業者への支払その他の引越しに係る実費をいう。
(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学、生活等のために貸与された資金をいう。
(1) 第5条第1項の規定により申請をした日(以下「申請日」という。)において、新婚世帯に属する夫及び妻(以下「夫婦」という。)が町内に住所を有し、婚姻後に5年を超えて町内に居住する意思があること。
(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(3) 申請日の属する年度の前年分の夫婦の所得合計額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、申請日の属する年度の前年分の夫婦の所得合計額から申請日の属する年度の前年における貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額を、申請日の属する年度の前年分の夫婦の所得合計額とみなすことができる。
(4) 過去にこの要綱による補助金又は他市町村において同様の補助金の交付を受けたことがないこと。
(5) 夫婦が津南町の町税等を滞納していないこと。
(6) 前年度にこの要綱による補助金の交付を受けた世帯で、その受給額が、1世帯当たりの限度額に達しなかった世帯
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、住居費、住宅改修費及び引越し費用を合算した額(以下「補助対象費用」という。)とし、1世帯当たり下表の区分に応じて、それぞれ右欄に定める額を限度とする。ただし、前条第6号に規定する世帯は、前年度の1世帯当たりの限度額から前年度執行予算による受給額を差し引いて得た額を限度とする。
夫婦の年齢 | 限度額 |
夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 | 60万円 |
上記以外の世帯 | 30万円 |
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 補助対象費用の支払期間(以下「補助対象期間」という。)は、申請日の属する年度の4月1日から当該申請年度の2月末日までとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする新婚世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、津南町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、申請日の属する年度の7月1日から当該申請年度の2月末日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本の写し
(2) 住民票の写し
(3) 夫婦の所得証明書(申請日の属する年度の前年分の所得に係るもの)
(4) 夫婦の町税に係る納税証明書等の市区町村税の滞納がないことを証明するもの(前年分の納税証明書が他市区町村で発行される場合は、当該市区町村で発行されるもの)
(5) 住宅の売買、又は工事請負契約書及び領収書の写し(住居を取得した場合に限る。)
(6) 住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居を賃借した場合に限る。)
(7) 請書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住居を改修した場合に限る。)
(8) 婚姻に伴う引越しに係る領収証の写し(引越し費用に限る。)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 第3条第3号ただし書に該当するものは、前項に定める書類のほか、申請日の属する年度の前年における貸与型奨学金の年間返済額を証する書類を添付しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求の内容が適当であると認めたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(1) 戸籍謄本の写し
(2) 住民票の写し
(3) 夫婦の所得証明書(申請日の属する年度の前年分の所得に係るもの)
(4) 夫婦の町税に係る納税証明書等の市区町村税の滞納がないことを証明するもの(前年分の納税証明書が他市区町村で発行される場合は、当該市区町村で発行されるもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 第3条第3号ただし書に該当するものは、前項に規定する書類のほか、申請日の属する年度の前年における貸与型奨学金の年間返済額を証する書類を添付しなければならない。
(状況の調査)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対して報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の返還を命ずるときは、下表の区分に応じて、それぞれ右欄に定める額について期限を定めて当該交付決定者に対して返還を請求するものとする。
補助金交付要件を満たしていた期間 | 返還を求める額 |
3年以内 | 交付決定額の100分の100 |
3年超5年以内 | 〃 100分の75 |
3 前項の規定により補助金の返還命令を受けた交付決定者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(返還の免除等)
第13条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは補助金の返還を免除し、又は返還を猶予することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。