○津南町帯状疱疹予防接種実施要綱

令和7年5月22日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の規定に基づき町が実施する帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び委託)

第2条 予防接種の実施主体は、津南町とし、予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に予防接種業務の一部を委託するものとする。

(対象者)

第3条 対象者は、予防接種日において本町に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(実施方法)

第4条 予防接種を受けようとする者は、委託医療機関において、個別に接種を受けるものとする。

(費用の一部負担)

第5条 予防接種を受けた者は、接種に要した費用の一部を負担しなければならない。

2 前項に定める一部負担の額は、接種に要した費用から別に定める町と委託医療機関が定めた委託料を控除した額とし、委託医療機関に支払わなければならない。

(一部負担の免除)

第6条 第3条に定める対象者の中で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者については、前条に定める一部負担を免除する。

2 前項の規定による免除を受けようとする者は、帯状疱疹定期予防接種自己負担免除券申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、審査の結果が第1項に規定する要件を満たすと認めた場合は、帯状疱疹定期予防接種自己負担免除券(様式第2号。以下「免除券」という。)を交付するものとする。

(委託料の支払等)

第7条 予防接種に係る委託料は、別途契約により定めるものとする。

2 委託医療機関は、委託料を請求しようとするときは、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに請求書に予診票及び免除券を添えて、町長に請求するものとする。

3 町長は、前項に規定する予防接種費用の請求を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に委託医療機関に支払うものとする。

(償還払い)

第8条 第3条に定める対象者が、やむを得ない事情により、委託医療機関以外で予防接種を受けた場合又は第5条第1項に規定する一部負担免除者であるにもかかわらず、委託医療機関へ一部負担を支払った場合の費用の精算については、津南町予防接種費用助成要綱(平成26年告示第6号)の規定に基づき、償還払いとする。

2 前項の規定に基づいて町に対し償還払いの申請をする場合は、助成要綱に定める申請書に、医療機関が発行する領収書及び接種済証等の接種したことを証明するものを添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期間)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(令和7年度の対象者に関する特例)

2 令和7年度の対象者については、第3条第1項第1号中「65歳の者」とあるのは、「令和7年3月31日において100歳以上の者及び令和7年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳に達する者」と読み替えるものとする。

(令和8年度から令和11年度の対象者に関する特例)

3 令和8年度から令和11年度の対象者については、第3条第1項第1号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳に達する日の属する年度の初日から当該年度の末日までにある者」と読み替えるものとする。

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津南町帯状疱疹予防接種実施要綱

令和7年5月22日 告示第79号

(令和7年5月22日施行)