○津南町がん患者医療用補整具購入費助成事業実施要綱

令和7年4月17日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の治療と社会参加の両立を支援するため、がん治療による外見の変化を補完する補整具を購入する患者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することに関し、津南町補助金交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、申請日において本町に住民登録を有している者とする。

(1) がんと診断され、かつ、その治療を受けた者又は現に治療を受けている者

(2) がん治療に起因する脱毛又は乳房切除に伴う補整具(以下「補整具」という。)が必要である者又は必要となることが見込まれる者

2 前項の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体から類似する助成金の交付を受けている者は、助成対象者としない。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が必要とする補整具のうち、別表で定める経費とする。ただし、次に掲げる経費は、助成の対象としない。

(1) 補整具のメンテナンス用品(スタンド、ブラシ、シャンプー、クリーナー等をいう。)の経費及び補整具の修理費

(2) 補整具購入のために要した交通費、送料等経費

(3) 医療保険各法による医療に関する給付の対象経費

(4) 診断書の取得に要する経費

(助成額及び助成回数)

第4条 助成金の額は助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、別表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める額を上限とする。

2 助成金の交付の回数は、一人の助成対象者につき別表で定める区分のとおりとする。ただし、申請日において18歳未満助成対象者については、町長が必要と判断した場合、助成金を交付できるものとする。

(交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は津南町がん患者医療用補整具購入費助成金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) がん治療の内容が確認できる書類の写し(診断書、治療方針計画書等)

(2) 商品カタログ等購入した補整具が確認できるもの

(3) 購入補整具の領収書の写し

(4) 振込口座の金融機関、支店名、口座種別、カナ口座名義、口座番号のわかるものの写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請期限については、助成対象物品の購入日の翌日から起算して6月以内とする。

(助成の決定及び通知)

第6条 町長は前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 町長は、第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があると認めるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

補整具の区分

助成対象物品

助成回数

助成上限

ウィッグ等

ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子

1回

25,000円

胸部補整具

補整下着、パッド

右房又は左房ごとに1回

25,000円

人工乳房

人工乳房、人工乳頭

右房又は左房ごとに1回

50,000円

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津南町がん患者医療用補整具購入費助成事業実施要綱

令和7年4月17日 告示第52号

(令和7年4月17日施行)