○津南町デジタル地域通貨導入事業補助金交付要綱
令和7年4月17日
告示第51号
(趣旨)
第1条 津南町(以下「町」という。)は、キャッシュレス決済の推進と域内消費の拡大による地域経済の活性化を図るため、津南町スタンプ会が実施するデジタル地域通貨導入事業に要する経費に対して、予算の範囲内で津南町デジタル地域通貨導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新しい地方経済・生活環境創生交付金(デジタル実装型)交付要綱(令和7年3月6日付け府地創第35号内閣府事務次官通知)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)その他の法令、制度要綱及び内閣府における補助金等に係る財産処分の承認手続等について(平成20年府会第393号)、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において、デジタル地域通貨の意義は、次の要件をすべて満たすものをいう。
(1) 通貨情報及びポイント情報が電子的に記録され、スマートフォン、ICカード又は二次元コード等で決済が可能であること。
(2) 加盟店等において購入金額や来訪状況等に応じてポイントを付与することができること。
(3) 法定通貨をチャージの対象とすることができること。
(4) 町内の店舗等のみで利用することができること。ただし、ポイントの付与に限り町外の店舗等も利用できること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、津南町スタンプ会とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行うデジタル地域通貨の導入に係る事業とする。
(補助対象経費、補助率並びに補助限度額)
第5条 補助事業の補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、津南町デジタル地域通貨導入事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)をいう。)を減額して交付申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
3 町長は、前項の変更承認について、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から起算して20日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、津南町デジタル地域通貨導入事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付等)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときには、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、津南町デジタル地域通貨導入事業補助金精算(概算)払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業者が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業者が、補助金を補助対象事業以外の事業に使用したとき。
(3) 第8条第1項の規定により補助対象事業の中止が承認されたとき。
(4) 補助事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。
(5) 第7条第1項の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、補助事業者に対して補助金が交付されているときは、返還命令通知書により補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 第1項の場合において、町長は、必要に応じて立入り調査等を行うことができる。
(帳簿等の保存)
第13条 補助事業者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておくとともに当該補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の管理等)
第14条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第8号)を備え管理しなければならない。
3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第11条第1項に定める実績報告書に取得財産等管理台帳を添付しなければならない。
(財産の処分の制限等)
第15条 補助事業者は、取得財産等のうち補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に規定する財産について、当該年度から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過するまでに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄をしようとするときは、あらかじめ津南町デジタル地域通貨導入事業補助金財産処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円未満のものを処分しようとするときは、この限りでない。
2 町長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、返還命令通知書により、その収入の全部又は一部を町に返還させることを命ずることができる。
(勧告又は助言等)
第16条 町長は、補助事業者に対し、この要綱の施行のため必要な限度において、補助対象事業の促進を図るため、必要な勧告又は助言をすることができる。
2 町長は、補助事業者に対し、必要があるときは、補助対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するための必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
デジタル地域通貨導入に係る以下の経費 ・新システム端末(スタンド含む) ・新システムソフトウェア ・新システム対応カード ・新システム搭載用パソコン ・地域アプリ構築費用 ・上記に関する初期導入費、デザイン費、送料等の付随費用 | 補助対象経費の10分の10 |