○津南町地域おこし協力隊設置要綱
令和7年3月28日
告示第28号
津南町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年告示第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 津南町における高齢化の著しい地域や、地域ブランド・地場産品を手掛ける企業・団体において、地域外の人材を活用し、地域の活性化に必要な施策の推進や、住民の生活支援、地域ブランド・地場産品の開発・販売・PR等の支援、農林水産業への従事などを行うとともに、当該地域への定住・定着を促進するため、津南町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動に従事することとする。
(1) 産業の振興に関する活動
(2) 地域資源を活用した地域活性化に関する活動
(3) 地域行事等地域コミュニティに関する活動
(4) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(5) 環境保全に関する活動
(6) 地域の情報発信に関する活動
(7) その他町長が必要と認める活動
(業務の委託)
第3条 町長は、協力隊の設置又は隊員に対する支援等に関する業務の全部又は一部を、当該業務を適切に実施することができると認められる法人その他の団体(以下「法人等」という。)に委託できるものとする。
2 町長は、前項の規定により業務を委託した法人等に対し、予算の範囲内において、委託料を支払うものとする。
(2) 委託型隊員 法人等と雇用契約等を締結し、町と連携して第2条の活動に従事する者として町長が委嘱する者
(任用等)
第5条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用又は委嘱(以下「任用等」という。)する。
(1) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(3) 普通自動車免許を有している者
(4) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から津南町に住民票を異動させた者
(任用等期間)
第6条 隊員の任用等期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業を取得している期間を除き、最大3年まで再任することができるものとする。
(任用型隊員の報酬等)
第7条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、津南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)の定めるところによる。
2 隊員の住居に関する費用は必要額を支給する。ただし、支給額は月額で隊員負担額の2分の1以内とし、上限を3万円とする。
3 その他支援活動に必要と認められる車両・物品等は支給する。
5 町長は、その他隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内において支払うものとする。
(任用型隊員の勤務条件)
第8条 隊員の活動日は、津南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号)第1条に規定する一般職の職員の例による。この場合において、隊長は、隊員に活動を要しない日において特に活動することを命じた場合には、活動を要するいずれかの日を、活動を要しない日に変更し、振り替えることができる。
2 隊員の活動時間は、1日につき7時間とする。この場合において、標準的な活動時間帯は、午前9時から午後5時までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。
3 隊員の活動時間は、前項によらず活動内容により7時間45分を超えない範囲で変更できるものとする。
4 隊員の休暇は、津南町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第7号)に定める会計年度任用職員の休暇の例による。
(委託型隊員の勤務条件)
第9条 委託型隊員の勤務条件に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(解任)
第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 法令若しくはこの要綱に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、解任の申出があったとき。
(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) 協議なく住所を移したとき。
(7) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。