○津南町子ども読書推進計画策定委員会設置要綱

令和7年1月24日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、津南町子ども読書推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、津南町子ども読書推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、計画の策定に関し、次に掲げる事項について検討し、その結果を津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) 計画の策定に関する事項

(2) その他計画の策定に必要な事項に関する事項

(組織)

第3条 策定委員会は、委員10人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 保護者代表

(2) 読書活動団体関係者

(3) 保育園関係者

(4) 学校図書担当教諭

(5) 行政関係職員

(任期)

第4条 委員の任期は、教育委員会の委嘱又は任命を受けた日から計画の策定が完了するまでとする。ただし、任期中に委員が交代するときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を総括する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(事務局及び庶務)

第7条 事務局を教育委員会生涯学習班に置き、策定委員会の庶務を処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会に必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

津南町子ども読書推進計画策定委員会設置要綱

令和7年1月24日 教育委員会告示第1号

(令和7年1月24日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年1月24日 教育委員会告示第1号