○津南町こども家庭センター設置要綱

令和7年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施するため、津南町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 こども家庭センターの実施主体は津南町とし、その機能を福祉保健課に置く。

(支援対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に所在するすべての児童とその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)及び妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターの業務内容は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第10条の2の規定に基づく業務

(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターには、センター長及び統括支援員、その他必要な職員を配置する。

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターの事業を行うにあたっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 こども家庭センターに従事する者は、職務上知り得た情報については、当該事業遂行以外に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

津南町こども家庭センター設置要綱

令和7年3月31日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月31日 告示第32号