○津南町除雪ボランティア活動支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新潟県共同募金会津南町共同募金委員会(以下「町共同募金委員会」という。)が行うあったか雪募金(以下「雪募金」という。)の活動について、その活動を支援するため予算の範囲内で補助金を交付することに関し、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となる者は、雪募金の助成を申請し、助成の決定を受けた団体・グループ等(以下「助成団体」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金額は、助成団体が雪募金の助成申請を行った時の申請額と町共同募金委員会が決定した助成決定額の差額を交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする助成団体は、別記様式第1号に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 雪募金の助成申請額が分かる書類

(2) 雪募金の助成決定額が分かる書類

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、別記様式第2号により助成団体に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条の規定による実績報告書及び添付書類は、別記様式第3号のとおりとし、事業完了の日から起算して30日を経過する日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日まで町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、助成団体が虚偽その他不正な行為で補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

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津南町除雪ボランティア活動支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第30号

(令和7年3月31日施行)