○津南町介護支援専門員継続支援金支給事業実施要綱
令和7年3月24日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、持続可能な介護サービスを提供するため、介護支援専門員の業務継続の意欲向上を図り、離職を防止するために町内の居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員に対し、継続支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支援金の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該年度の4月1日時点において町内の居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護支援事業所に勤務し、介護支援専門員の業務に従事していること。
(2) 当該年度の4月1日前1年以内に3月以上の休職(産前産後休業を除く。)をしていないこと。
(3) 運営する法人と直接雇用契約を結んでいる介護支援専門員であること。
(4) 週32時間又は月128時間以上、介護支援専門員として業務に従事していること。
(5) 居住地の市町村税を滞納していないこと。
(6) 津南町職員でないこと。
(支援金の内容)
第3条 支援金の額は12万円とする。
2 支援金の支給回数は1年度1人1回限りとする。
(支援金の支給)
第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の定められた期間に、津南町介護支援専門員継続支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 介護事業所勤務証明書(様式第2号)
(2) 介護支援専門員証の写し
(3) 居住地の市町村の完納証明書
(4) 振込先口座の通帳(又はキャッシュカード)の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(支援金の支給)
第6条 町長は前条の規定により支援金の支給の決定(以下「支給決定」という。)をした場合は、支給決定した月の翌月の末日までに支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)の指定する金融機関の口座に支援金を振り込むものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により支援金の交付決定及び交付を受けたとき。
(2) その他町長が支給決定を取り消すことが相当と認める事由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定により支給決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付した支援金に係る第7条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。