○津南町広告掲載事業取扱要綱

令和7年3月11日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、津南町広告掲載事業の広告掲載について、必要な事項を定めるとともに、民間企業等との協働を図りつつ、町の新たな財源を確保することにより、町民サービスの向上と地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(広告の種類及び範囲)

第2条 掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 町の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業又は性風俗関連特殊営業等に係るもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見の主張又は特定の個人の宣伝に関するもの

(4) 青少年の健全育成に支障があると認められるもの

(5) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(6) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(7) 法令に違反するもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの

(広告の掲載対象及び位置)

第3条 広告の掲載をする印刷物等の広告媒体(以下「広告媒体」という。)、広告掲載の位置及び枠数は町長が指定する。

(広告の規格及び広告掲載料)

第4条 広告の規格及び広告掲載料は、町長が指定する。

2 広告のデザイン等広告表現に関する基準は、町長が別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する広告掲載料に代えて、印刷物等広告が掲載された物品を受け入れることができる。

(掲載期間)

第5条 広告の掲載をする期間は、広告媒体ごとに町長が指定する。

(掲載希望者の募集)

第6条 広告の掲載を希望する者の募集方法は、広告媒体ごとに、その性質に応じて、町長が定める。

2 前項の規定による募集は、広告媒体を町長が指定し、随時行うものとする。

(掲載の申込み)

第7条 広告の掲載を希望する者は、津南町広告掲載事業広告掲載申込書(様式第1号)に広告案(電子データを含む。)を添えて、町長が指定する期間内に申し込むものとする。

2 広告の掲載を希望する者は、広告に掲載される者又は団体と同一でなければならない。

(掲載の決定)

第8条 町長は、前条の申込書の提出があったときは、第2条に定めるところにより、広告の掲載の可否を決定する。

2 町長は、広告の掲載の可否を決定したときは、津南町広告掲載事業広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により申込者へ通知する。

3 町長は、掲載の決定を行うに際して、広告の内容、デザイン、形状、材質等の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。

4 町長は、前条の規定により申込みのあった広告の数が第3条の規定により町長が指定する広告枠の数を超えたときは、次の順位により掲載する広告を決定する。

(1) 第1順位 国又は地方公共団体が出資し、又は出捐している法人又は団体の広告

(2) 第2順位 公益法人及び公益的団体の広告(前号に掲げるものを除く。)

(3) 第3順位 私企業のうち公益的性格を有する企業の広告

(4) 第4順位 私企業又は事業を営む個人であって町内に事業所、事務所等を有するものの広告(前号に掲げるものを除く。)

(5) 第5順位 私企業又は事業を営む個人であって町内に事業所、事務所等を有しないものの広告(第3号に掲げるものを除く。)

(6) 第6順位 前各号に掲げるもの以外の広告

5 前項の規定によっても掲載する広告を決定することができないときは、抽選により決定する。

(広告掲載料の納入)

第9条 第8条の規定により広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告掲載料を町長が指定する期日までに、一括して前納するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(広告の作成及び提出)

第10条 広告主は、広告媒体に掲載しようとする広告の原稿を町長が指定する期日までに、町長が指定する場所に提出するものとする。

2 広告は、広告主の負担で作成するものとする。

(掲載決定の取消し)

第11条 町長は、次のいずれかに該当するときは、広告の掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 町の行政運営上支障があると認めるとき。

(2) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(3) 指定する期日までに広告の原稿の提出又は第4条第3項に規定する物品の納入がないとき。

(広告の削除)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ広告主に対して通知をすることなく、広告の掲載の一時中止又は広告の削除をすることができる。

(1) 広告主が町の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。

(2) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。

(3) 広告媒体に掲載している広告が第2条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) その他広告掲載が適当でない町長が認める事由が生じたとき。

2 前項の規定により広告の掲載の一時中止又は広告の削除をした場合において、広告主に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。また、納付済みの広告掲載料は返還しない。

(広告掲載の取りやめ)

第13条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載の取りやめを書面により町長に求めることができるものとする。

2 前項の規定により広告の掲載を取りやめた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。

(広告掲載料の返還)

第14条 広告主の責めに帰さない理由により、町が広告を掲載できなかった場合は、広告掲載料を返還する。

(広告主の責務)

第15条 広告主は、広告掲載によって生じる全ての事項について、一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、第8条第1項の規定により決定を受けた広告掲載の権利を譲渡してはならない。

(広告代理店への業務委託)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、広告の募集等に係る業務を広告代理店に委託することができる。

2 前項の規定により広告の募集等に係る業務を広告代理店に委託する場合は、第7条第1項中「広告の掲載を希望する者」とあり、並びに第10条第1項及び第12条(第1項第1号及び第2号を除く。)から第15条までの規定中「広告主」とあるのは「広告代理店」と、第7条第1項中「様式第1号」とあるのは「様式第1号の2」と、第9条中「者(以下「広告主」という。)」とあるのは「後、広告代理店」と、第10条第2項中「広告主」とあるのは「広告主(第8条の規定により広告の掲載の決定を受けた者をいう。以下同じ。)」と読み替える。

(免責)

第17条 事故、天災事変等の不可抗力その他町の責めによらない原因により広告主が受けた損害について、町はその賠償の責めを負わないものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

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津南町広告掲載事業取扱要綱

令和7年3月11日 告示第18号

(令和7年3月11日施行)