○津南町空家等対策協議会設置要綱

令和7年3月4日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条及び津南町空家等の適切な管理に関する条例(令和7年条例第3号)第8条の規定に基づき、津南町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) その他空家等に関する施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体に属する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席させて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び会議に出席した者は、協議会において知り得た秘密や個人に関する情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

津南町空家等対策協議会設置要綱

令和7年3月4日 告示第15号

(令和7年4月1日施行)