○令和6年度津南町除雪対策集落支援金支給事務実施要綱
令和7年2月26日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、豪雪の影響により、除雪経費等の増加が見込まれ、それに伴い集落会費等の増額が危惧されることから、集落内住民の負担増を抑制し、安定的な生活を維持するため、臨時的な措置として実施する、令和6年度津南町除雪対策集落支援金に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 津南町除雪対策集落支援金(以下「支援金」という。)は、前条の目的を達するために、津南町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 支援金の支給対象者は、町内の福祉施設及びグリーンピア津南を除いた全ての集落とする。
(支給基準額)
第4条 支援金の支給基準額は次の各号とする。
(1) 人口割:1人あたり1,000円
(2) 均等割:人口1~50人未満の集落は5万円
人口50~100人未満の集落は4万円
人口100人以上の集落は3万円
(支援金の使途)
第6条 支援金の使途については、集落内の除排雪にかかる経費や、消雪パイプの電気料等各集落の実情に合った使途に活用するものとする。
2 請求書の提出は、郵送又は窓口持参により提出し、町が請求者から指定された金融機関の口座に振り込む。
(請求期限)
第8条 支援金の請求受付開始日及び請求書の提出期限は、町長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第7条の規定により請求書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し支援金を支給する。
(支援金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は支援金支給事業の実施にあたり、請求の方法、請求受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による行政区長への周知を行う。
2 町長が第7条の規定による請求書を受理した後、又は、支給決定を行った後、請求書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず請求書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該請求は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対しては、支給を行った支援金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。