○津南町埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月26日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関する条例(令和7年条例第17号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、津南町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 4月1日から11月30日までは、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日とする。)

(2) 12月1日から翌年の3月31日までは、日曜日、土曜日及び祝日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

(遵守事項)

第4条 センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけないこと。

(3) センター職員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

津南町埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月26日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年3月26日 教育委員会規則第2号