○津南町埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月26日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関する条例(令和7年条例第17号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、津南町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 4月1日から11月30日までは、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日とする。)
(2) 12月1日から翌年の3月31日までは、日曜日、土曜日及び祝日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
(遵守事項)
第4条 センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑をかけないこと。
(3) センター職員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。