○津南町埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例

令和7年3月4日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、津南町埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 郷土の埋蔵文化財を保存、収蔵、活用を図ることにより、郷土に対する認識を深め、教育、学術及び文化の向上、保護に寄与するため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津南町埋蔵文化財センター

津南町大字中深見甲2348番地

(管理)

第4条 センターの管理運営は、津南町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(事業)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の発掘調査及び研究に関すること。

(2) 出土品の整理、保存及び展示、活用に関すること。

(3) 埋蔵文化財及び出土品に関する資料の展示に関すること。

(4) 埋蔵文化財及び出土品に関する情報の提供に関すること。

(5) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業

(入館料)

第6条 センターの入館料は、無料とする。

(使用の許可)

第7条 センターの講堂等を使用しようとする者は、委員会の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 委員会は、管理上必要があると認めるときは前項の規定による許可に条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第8条 委員会は、前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) この条例の規定に違反し、又は使用者が規則で定める遵守すべき事項を守らなかったとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用される又は利用されるおそれがあるとき。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失によりセンターの施設、設備、展示物を破損し、又は滅失した者に対し、損害を賠償させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

津南町埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例

令和7年3月4日 条例第17号

(令和7年10月1日施行)