○津南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月4日

条例第11号

津南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(法第78条の2第1項の条例で定める数)

第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)

第4条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(人員、設備及び運営に関する基準)

第5条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。

(記録の整備)

第6条 指定地域密着型サービス事業者は、前条の規定に基づき基準省令第3条の40第2項各号、第17条第2項各号、第36条第2項各号、第40条の15第2項各号、第60条第2項各号、第87条第2項各号、第107条第2項各号、第128条第2項各号、第156条第2項各号(基準省令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結した日から5年間保存しなければならない。

(暴力団等の排除)

第7条 指定地域密着型サービス事業者は、その事業の運営について、津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月4日 条例第11号

(令和7年3月4日施行)