○津南町周産期医療継続支援事業補助金交付要綱

令和6年10月29日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、周産期医療の維持継続を図るため分娩に従事する医師を雇用した医療機関に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 この要綱において補助対象となる医療機関は、次の条件を全て満たすものとする。

(1) 公立及び公的診療所を除く津南町又は十日町市内に住所を有する診療所であること。

(2) 診療科目に産婦人科が含まれること。

(3) 分娩に従事する医師を新たに雇用すること。

(4) 補助金受給後も事業活動を継続する意思があること。

(5) 津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。

(6) 町税の滞納がないこと。

(補助金額)

第3条 補助は人件費とし、1医療機関につき、1月の上限を10万円とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、津南町周産期医療継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に対し申請するものとする。

(1) 新たに分娩に従事する医師を雇用する旨の通知書の写し

(2) 当該医師の医師免許証の写し

(3) 当該医師の勤務計画が確認できる資料の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 町長は前条の規定による申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、交付の可否について津南町周産期医療継続支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第6条 申請者は補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ津南町周産期医療継続支援事業補助金変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更承認)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、書類等を審査し、交付の可否については、申請者に対し津南町周産期医療継続支援事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに津南町周産期医療継続支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 新たに雇用した分娩に従事する医師の勤務実績が確認できる資料の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は前条の規定による報告書が提出されたときは、当該実績報告書の審査等により、交付すべき補助金の額を確定するものとし、その内容を津南町周産期医療継続支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けたものは、津南町周産期医療継続支援事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出し、補助金を請求するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限りその効力を失う。

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津南町周産期医療継続支援事業補助金交付要綱

令和6年10月29日 告示第124号

(令和6年10月29日施行)