○津南町議会議長交際費支出基準
令和6年8月1日
議会基準第1号
(目的)
第1条 この基準は、津南町議会議長(以下「議長」という。)が津南町議会(以下「議会」という。)を代表して行う個人又は団体等との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)の公正かつ適正な執行を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(議長交際費の支出)
第2条 議長は、交際上必要と認めたもの並びに議会の運営及び町政に有益と認められるものについて、予算の範囲内で議長交際費を支出する。
(議長交際費の支出の範囲)
第3条 議長交際費の支出の範囲及び支出額は別表のとおりとする。
2 議長交際費の支出にあたっては、別表により画一的に行うものではなく、議会との関係など実態に即して真に支出が必要と議長が認める場合に行うものとする。
(議長交際費の適正な執行)
第5条 議長は、議長交際費の支出内容や金額が住民感覚と乖離することのないよう十分考慮し、この基準の適正な執行に努めるとともに、必要に応じ適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この基準は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象者等 | 支出額 | |
祝金 | 各種団体等の総会、祝賀会、式典、行事等への祝金(懇親会、会食等飲食が伴う場合のみ支出) | 一人5千円以内(金額が示されている場合はその金額) | |
会費 | 会費を必要とする会合等に要する経費 | 一人5千円以内(金額が示されている場合はその金額) | |
見舞金 | 病気、災害等に係る見舞で議長が特に必要と認めるもの | 社会通念上妥当と認められる額 | |
香典 | 津南町議会議員 | 本人 | 2万円 |
配偶者、父母、子、同居の義父母 | 1万円 | ||
同上(元職) | つぎのいずれかに該当する本人 ア 正副議長経験者 イ 在職2期以上かつ退職後10年以内 | 1万円 |
区分 | 対象者等 | 支出額 | 区分 |
香典 | 選挙区の国及び県議会議員、近隣の市町村長又は近隣の市町村議会議長のうち議長が特に必要と認めるもの | 本人 | 1万円 |
津南町長、副町長、教育長 | 本人 | 2万円 | |
配偶者、父母、子、同居の義父母 | 5千円 | ||
同上(元職) | 本人 | 1万円 | |
津南町議会事務局職員 | 本人 | 1万円 | |
配偶者、父母、子、同居の義父母 | 5千円 | ||
その他議長が特に必要と認めるもの | 1万円以内 | ||
上記以外 | 弔電のみ | ||
接遇費 | 来客等に対し交際上必要な手土産又は贈答品の購入など接遇に要する経費 | 社会通念上妥当と認められる額 | |
その他 | 議会の運営並びに町政発展のための交際に要する経費として議長が特に必要と認めるもの | 社会通念上妥当と認められる額 |
備考
1 祝金と会費について、相手方の求めに応じ津南町議会議員が議員という立場で議長とともに出席する場合、当該議員にも本基準を適用する。なお、全議員に出席依頼がある場合は議長を含め全員自己負担とする。
2 金封にはいずれも「津南町議会」と表示する。
3 弔電は「津南町議会議長 氏名 」と打電する。