○津南町指定郷土芸能保存補助金交付要綱
令和6年7月31日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津南町指定郷土芸能を保存する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 津南町指定郷土芸能 別表に定める。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条第2号に該当する団体とする。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、町指定郷土芸能を保存するために必要な経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の範囲内で当年度の予算を上限とし、別表に定める。
(補助金の交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする補助対象者は、津南町指定郷土芸能保存補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、津南町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 津南町指定郷土芸能保存経費にかかる見積書
(2) 当該補助対象経費が必要である旨の説明書
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の場合において、町長は、この補助金の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後1月以内又は交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、津南町指定郷土芸能保存補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し(明細が明らかなもの)
(2) 当該補助対象経費にかかる施行前後の写真
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の交付すべき補助金の額は、交付決定額を超えることができないものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助金の額 |
1 津南町指定郷土芸能保存事業 (1) 赤沢神楽 (2) アンギン技術管理 | (1) 赤沢神楽保存会 (2) ならんごしの会 | 補助対象経費の10/10 (予算の範囲内) |
2 別表第1号第1項で規定する赤沢神楽の保存事業のうち、数年に一度赤澤八幡社境内で奉納される神楽芸能である赤沢神楽本祭 | 津南町赤沢神楽本祭について最終的に責任のある団体 | 飲食費を除く補助対象経費の1/3以内で50万円を上限とする。1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額 |