○津南町特産品・名産品開発支援補助金交付要綱
令和6年9月24日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津南町の振興及び活性化に資する特産品・名産品(以下「特産品・名産品」という。)の開発に要する経費に対して、津南町特産品・名産品開発支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 地域資源 町内で生産された農林水産物のほか、自然、風土、歴史、文化その他地域の特性を有するものをいう。
(2) 特産品・名産品 地域資源を活用して製造された商品であって、町の魅力の発信につながるものをいう。
(3) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる者であって、原則として町内に主たる事業所又は工場等を有する者をいう。
(4) 個人事業主 継続・反復して事業を行っている者で、原則として町内に主たる事業所又は工場等を有する者をいう。
(5) ふるさと納税返礼品 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づく総務大臣が定める基準並びに物品又は役務に類するもの等の基準(平成31年総務省告示第179号)第5条に定めるふるさと納税に係る返礼品等の基準を満たすものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる事項をすべて満たす者とする。
(1) 中小企業者又は個人事業主
(2) 自らが事業の実施主体である者
(3) 町内に事業所を設置(設置予定も含む。)し、補助金額の確定後3年を超えて継続した事業活動を行うことができる者であること。
(4) 町税の滞納がない者
(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(6) 特産品・名産品を津南町のふるさと納税の返礼品に登録する者。ただし、特産品・名産品が津南町のふるさと納税の返礼品として登録できない場合はこの限りでない。
(補助対象事業)
第4条 補助金交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う特産品・名産品の開発等に係る事業であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 補助事業の完了時に商品が完成していること。
(2) 津南町の地域資源を活用し、津南町をPRできる商品や製品の開発、販売を行うこと。
(3) 町が主催又は参加する物産展や観光PRの場、周知活動(町ホームページやSNS等)ついて、商品や情報の提供及び協力に努めること。
(4) 町のブランディングキャッチコピー「ゆき みず だいち つなんまち」ロゴをパッケージや周知の際に活用すること。
(5) 飲食業における商品開発の場合、津南産の材料を活用し、メニュー表などでPRすること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、特産品・名産品の開発に要する経費であって、次に掲げる経費とし、その金額は消費税及び地方消費税を含まない金額で算出するものとする。
(1) 専門家の招致又は委託に係る経費
(2) 広告宣伝費
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
2 国、県又は町等の補助金を受けている場合は、その金額を除いた額を補助対象経費とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、前条の補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、その上限は25万円とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 事業計画書
(2) 誓約書
(3) 納税証明書
(4) 税務署に提出した開業・廃業等届出書の写し又は履歴事項全部証明書
(5) 法人の場合は直近3年の決算報告書、個人事業主の場合は直近3年の青色申告決算書又は収支内訳書
(6) 支出の根拠となる見積書、契約書等の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 実績報告書及び収支決算書
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、遅滞なく補助事業者に補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し等)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱又は補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 提出書類等に虚偽があったとき。
(3) 補助事業の実施にあたり不正又は不適当と認められる行為があったとき。
(4) 補助金額の確定通知があった日から起算して3年以内に町内から撤退したとき。
(5) 補助金額の確定通知があった日から起算して3年以内に当該事業の補助金を活用した事業を取りやめ、又は当該補助金により取得した財産を処分したとき。
2 補助事業者は、前項の規定による補助金返還請求があった場合は、町長が指定した期限までに、町長が定める方法により補助金を返還しなければならない。
(指導監督)
第16条 町長は、必要に応じて補助事業者に対し、補助事業の経過、成果及び経理状況等について検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(関係書類の保管)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。