○津南町新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成事業実施要綱
令和6年9月11日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重篤になりやすい高齢者の新型コロナウイルス感染症の発病、重症化防止を目的とし、新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)の経済的負担軽減を図るため、予防接種に要する費用に対し、予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体と委託)
第2条 予防接種の実施主体は、津南町とし、予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に予防接種業務の一部を委託するものとする。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、予防接種日において本町に住所を有している者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(費用の一部負担)
第4条 予防接種を受けた者は、予防接種に要した費用の一部を負担しなければならない。
2 前項に定める一部負担の額は、予防接種に要した費用から別に定める町と委託医療機関が定めた委託料を控除した額とする。
3 費用助成は、予防接種実施期間中、対象者1人につき年度ごとに1回とする。
(一部負担の免除)
第5条 助成対象者の中で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の適用を受けている世帯に属する者は、前条に定める一部負担の免除対象とする。
(医療機関への支払等)
第6条 委託医療機関は、助成対象者に予防接種を実施したときは、助成対象者から委任を受けた予防接種費用を、当該実施した翌月10日までに請求書に予診票及び免除券を添え、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項に規定する予防接種費用の請求を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該委託医療機関に支払うものとする。
2 町長は、申請を受理したときは、内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
4 町長は、第2項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他の不正な手段をもって助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。