○津南町子育て世帯移住支援金交付要綱

令和6年8月30日

告示第109号

(趣旨)

第1条 町長は、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏から津南町へ移住した子育て世帯に対し、予算の範囲内において、津南町子育て世帯移住支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領(令和6年3月27日付けしごと第1059号)津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(4) 移住 津南町へ住民票を異動し、生活の本拠地を津南町に移すことをいう。

(補助対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、申請時において第1号の要件を満たす者のうち、第2号第3号第4号又は第5号のいずれかの要件を満たし、かつ、第6号の要件を満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。

(ウ) 同一世帯で津南町移住・就業等支援事業補助金交付要綱(令和元年告示第59号)に基づく補助金を受給した者がいないこと。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和6年4月1日以降に津南町に移住したこと。

(イ) 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(ウ) 津南町に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 町税等及び移住前の住所地の市区町村税の滞納がないこと。

(エ) 申請日において公務員でない、かつ、申請日から1年以内に公務員となる見込みがないこと。なお、当該公務員の対象となる職の範囲は、町長が別に定める。

(オ) その他町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人等に就業していること。

(オ) 上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件 津南町移住・就業等支援事業補助金交付要綱(令和元年告示第59号)に規定する関係人口に関する要件を満たしていること。

(5) 起業に関する要件 新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領(令和6年3月27日付けしごと第1059号)第6に規定する企業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けており、かつ、支援金の申請時において、当該交付日から1年以内であること。

(6) 子育て世帯に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和6年4月1日以降に、転入したこと。

(エ) 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

(オ) 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、1世帯につき50万円とする。

(支援金の交付申請)

第5条 申請者は、津南町子育て世帯移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し

(2) 移住先の住民票(申請者を含む世帯員全員分)

(3) 移住元の住民票除票の写し(申請者を含む世帯員全員分)

(4) 移住元の市区町村における納税証明書(申請者を含む世帯員全員分)

(5) 別表に掲げる証明書類等

(6) その他町長が必要と認める書類

(支援金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の交付決定及びその額を確定し、津南町子育て世帯移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条の規定により支援金の交付決定を受けた者は、速やかに津南町子育て世帯移住支援金請求書(様式第4号)により、支援金を町長に請求しなければならない。

(報告及び立入調査)

第8条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者に対し、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

2 町長は、申請者が前項に規定する報告及び立入調査に応じない場合、虚偽の内容で申請したものと推定し、支援金の返還を求めることができる。

(支援金の返還)

第9条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、支援金の全額又は半額の返還を請求することができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、津南町と新潟県が協議して認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等を行っていた場合

 支援金の申請日から3年未満に津南町から転出した場合

 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 支援金の申請日から3年以上5年以内に津南町から転出した場合

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

区分

証明書類等

就業に関する要件(第3条第2号)で交付を受けようとする者

移住先の就業先の就業証明書(様式第2号の1)

テレワークに関する要件(第3条第3号)で交付を受けようとする者

所属先企業等の就業証明書(様式第2号の2)

起業に関する要件(第3条第5号)で交付を受けようとする者

起業支援金の交付決定通知書の写し

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津南町子育て世帯移住支援金交付要綱

令和6年8月30日 告示第109号

(令和6年8月30日施行)