○津南町地方就職支援金交付要綱
令和6年8月30日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若者の人材確保及び津南町への移住促進を図ることを目的とし、東京圏の大学を卒業し県内就職及び津南町へ移住する者に対し、予算の範囲内において、津南町地方就職支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領(令和6年3月27日付けしごと第1059号)及び津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(3) 移住 津南町へ住民票を異動し、生活の本拠地を津南町に移すことをいう。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。
(イ) 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住している。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に所在する企業に就職することが内定している。(卒業年度の10月1日以降の内定に限る。)
(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、かつ、津南町に5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 町税等及び移住前の住所地の市区町村税の滞納がないこと。
(エ) その他町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
ア 就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が新潟県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 津南町からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、前条に規定する補助対象者が、内定企業への就職活動(卒業年度の6月1日以降の採用面接及び採用試験に限る。)に要した東京から就職活動先までの往復交通費(自家用車を利用した場合の交通費を除く。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1万円を上限とする。また、支援金の交付回数は一人につき1回を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、内定企業から交通費の一部について支給を受けた場合にあっては、当該金額を除いた額に対して補助率を乗じるものとする。
3 国、都道府県、市町村その他公的支援機関等から同主旨の補助金の交付を別途受けている場合は、その経費を補助対象外とする。
(支援金の交付申請及び請求)
第5条 申請者は、内定後から卒業年度の2月末までに、津南町地方就職支援金交付申請書兼請求書 (様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 内定証明書(様式第2号)
(2) 在学証明書
(3) 交通費の領収書等の写し
(4) 写真付き身分証明書の写し
(5) 移住元の住所を確認できる書類(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書の写し又は卒業年度の複数月の公共料金領収書等の写し)
(6) 振込口座を確認できるものの写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(報告及び立入調査)
第7条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者に対し、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
2 町長は、申請者が前項に規定する報告及び立入調査に応じない場合、虚偽の内容で申請したものと推定し、支援金の返還を求めることができる。
(支援金の返還)
第8条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、支援金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、津南町と新潟県が協議して認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等を行っていた場合
イ 申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
ウ 申請から1年以内に津南町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に津南町に住民票がある場合を除く。)
エ 就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に新潟県内の別の企業に就業する場合を除く。)
オ 津南町への転入日から3年未満に津南町から転出した場合
(2) 半額の返還 津南町への転入日から3年以上5年以内に津南町から転出した場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。