○津南町若手人材地域課題解決提案事業補助金交付要綱

令和6年8月28日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内地域活性化及び地域課題や社会課題の解決に資する事業に関する取り組み支援を目的とし、事業経費の一部を補助することについて、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に定める要件を全て満たすものとする。

(1) 新潟県が当該年度に実施する新潟県若手人材等による地域課題解決提案事業補助金交付要綱(令和3年5月7日制定。以下「地域課題解決提案事業」という。)による補助金の助成対象となった者

(2) 町内に居住していること、若しくは事業開始日(創業日)までに町内に居住すること。

(3) 補助金申請時において、町税等を滞納していないこと。

(4) 暴力団(津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、新潟県が実施する地域課題解決提案事業の助成対象事業とし、町内での地域課題や社会課題の解決に資するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域課題解決提案事業の助成対象経費の額から同助成事業交付決定額を差し引いた額とする。

(補助金の交付額等)

第5条 補助金の交付額は、前条の補助対象経費とし30万円を限度とする。

2 前項において算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津南町若手人材地域課題解決提案事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 地域課題解決提案事業の交付申請書及び事業計画書の写し

(2) 地域課題解決提案事業の交付決定通知の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の決定又は不交付の決定をし、津南町若手人材地域課題解決提案事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 町長は補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、申請者に対して当該補助事業の遂行状況の報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、地域課題解決提案事業補助金の額が確定した後、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月末日までに、津南町若手人材地域課題解決提案事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 地域課題解決提案事業補助金実績報告書の写し

(2) 地域課題解決提案事業補助金の補助金額がわかる書類の写し

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、津南町若手人材地域課題解決提案事業補助金確定通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知しなければならない。

(補助金の支払い)

第11条 交付決定者が補助金の支払いを受けようとするときは、津南町若手人材地域課題解決提案事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助金の申請に虚偽その他不正があったことが判明したときは、第7条に規定する交付の決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、町長は既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(取得財産の処分制限)

第13条 交付決定者が当該補助事業において取得し、又は効用の増加した機械器具等の財産については、当該補助事業が完了した後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 前項の場合において、当該補助事業が完了した後一定期間において、財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反した使用、譲渡、廃棄等を行ってはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行規則)

1 この要綱は、告示の日から施行し令和6年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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津南町若手人材地域課題解決提案事業補助金交付要綱

令和6年8月28日 告示第107号

(令和6年8月28日施行)