○津南町地域づくり推進事業補助金交付要綱

令和6年8月7日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、少子高齢化や人口減少が進む中、地域の活性化を図ることを目的とした事業に取り組む者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、次の各号に掲げる要件に該当し、地域づくりを推進するための活動を実施しようとする町内の複数の集落又は地域振興を目的とした団体等(以下「団体」という。)とする。

(1) 団体としての事業の取り組みが明らかになっていること。

(2) 各集落や地域住民の合意や調整が図られていること。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件に該当し、地域の活性化を目的とした事業等(以下「事業」という。)とする。

(1) 新たに計画し、実施するもの

(2) 町内で実施するもの

(3) 年度内に実施するもの

(4) 専ら営利を目的とした事業でないこと。

(5) 法令、公序良俗に反する事業でないこと。

(6) 公益を害する事業でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費については、町長が特に必要があると認めたものを除き、補助対象経費から除外するものとする。

(1) 補助対象事業と直接関係のない団体の恒常的な運営経費

(2) 補助対象事業に従事した団体員の報酬

(3) 3万円以上の物品代

(4) 補助金の交付決定前に実施した活動に係る経費

(5) その他町長が社会通念上適切でないと認めた経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の上限額は、事業の実施回数に関わらず、1団体につき同一年度において10万円とする。

2 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額と補助限度額を比較して、そのいずれか少ない方の額とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(補助事業の交付申請)

第6条 事業を実施しようとする場合は、別記様式第1号による申請書を町長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第7条 前条の規定による申請書の提出があったときは、事業内容等を審査し、適当と認めた場合は補助金の交付の決定を行い、別記様式第2号により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更及び事業の中止等)

第8条 団体は、補助金の交付決定を受けた後に、規則第5条第1項第1号又は第4号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかに別記様式第3号に必要な書類を添えて町長に申請し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた団体は、交付申請をした日の属する年度内に当該補助対象事業を完了させ、別記様式第4号に、次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度内に町長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の領収書の写し

(2) 事業内容を記録した写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 前条の規定による報告があったときは、報告書等の書類の審査を行い適当と認めた場合は交付すべき補助金の額を確定し、別記様式第5号により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 補助金の交付を受けた者が、虚偽の申請等によって不正に補助を受けた場合、町長は補助金の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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津南町地域づくり推進事業補助金交付要綱

令和6年8月7日 告示第104号

(令和6年8月7日施行)