○津南町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和6年3月22日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害の早期発見及び早期療育を図ることを目的として行う新生児聴覚検査費用助成事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次条に規定する聴覚検査を受けた新生児の保護者であって、当該検査日において津南町に住所を有する者とする。

(助成の対象となる聴覚検査)

第3条 この事業の対象となる聴覚検査は、次に掲げる検査であって、新生児期における入院中又は外来において実施するものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応(自動ABR)

(2) 耳音響放射(OAE)

2 聴覚検査を実施する時期は、生後1月以内とする。ただし、特別な事情により検査ができない場合などは、医師の判断により町長が認めた時期とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、初回検査に要した費用とし、新生児1人につき5,000円を上限とする。ただし、検査の費用がこれに満たないときは、その額とする。

(受診票の発行)

第5条 町は、対象者に対してあらかじめ津南町 新生児聴覚検査受診票【初回検査】(様式第1号。以下「受診票」という。)を発行するものとする。

(委託医療機関での検査の受診)

第6条 町と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で聴覚検査を受診しようとする対象者は、当該委託医療機関に受診票及び母子健康手帳を提出して受診するものとする。

2 前項の規定により委託医療機関で聴覚検査を受診した対象者は、第4条に規定する助成金の受領を委託医療機関に委任するものとする。

3 委託医療機関は、前2項の規定による聴覚検査を実施したときは、第4条に規定する助成金の額を町に請求するものとする。

(委託医療機関以外での検査の受診)

第7条 委託医療機関以外の医療機関で聴覚検査を受診した対象者は、原則として聴覚検査を受けた日から6月以内に、津南町新生児聴覚検査費用助成申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に助成の申請をすることができる。

(1) 聴覚検査を受けた医療機関発行の領収書及び診療明細書

(2) 母子健康手帳(聴覚検査の結果が確認できるもの)の写し

(3) 未使用の受診票

(4) 助成金振込先口座の通帳の写し

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で助成の可否を決定し、津南町新生児聴覚検査費用助成通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、助成金を申請者の指定する金融機関へ口座振込により交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他の不正な手段をもって助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日告示第25号)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱は、施行の日以降に出生した新生児の保護者に適用し、同日前に出生した新生児の保護者については、なお従前の例による。

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津南町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和6年3月22日 告示第23号

(令和8年4月1日施行)