○津南町産後ケア事業実施要綱

令和4年8月24日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安心して子どもを産み育てられるまちづくりの推進を目的として、出産後の一定期間、産婦及び新生児に対し必要な保健指導等を実施する津南町産後ケア事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津南町とする。

(実施方法)

第3条 事業の実施については、町長が適当と認める医療機関、助産所等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うこととする。

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者は、町内に住所を有する原則産後5か月未満の母親と乳児のうち、産後ケアを希望する者とする。ただし、生後3か月以上の乳児については、委託医療機関において受入れが可能な場合に限る。

(事業の内容)

第5条 この事業の内容は次のとおりとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 産婦の心理的ケアに関すること。

(3) 乳房管理等の授乳指導に関すること。

(4) 沐浴等の育児指導に関すること。

(5) その他町長が必要と認める保健指導等

(利用期間)

第6条 事業を利用できる期間は、7日間以内とする。ただし、母子の状況により事業の利用が更に必要と認められる場合には、この限りでない。

(自己負担額の免除)

第7条 町は、次の各号のいずれかに該当する者に対して自己負担額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 町民税の非課税世帯に属する者

(委託料)

第8条 委託料の額は、町が定める基準に従い、町長と委託医療機関等が協議して決定するものとする。

2 町長は、利用に係る乳児が多胎児の場合、別に定める額を前項に規定する委託料の額に加算して支払うものとする。

3 町長は、委託医療機関等が支援の必要性の高い産婦を受け入れた場合において、当該産婦に対して適切なケアを行うため、次の各号を全て行う場合に限り、別に定める額を第1項に規定する委託料の額に加算して支払うものとする。

(1) 当該産婦に対するアセスメントの実施

(2) 前号によるアセスメントや個々の状況を踏まえたケアプランの作成

(3) ケアプランに基づくケアの実施及びケア実施後の当該産婦の心身の状況等の確認や指導内容等の振り返り

(4) 当該産婦の産後ケア事業の利用中及び利用後における町との情報共有や、町において必要な支援(産後ケア事業の利用後の支援を含む。)を実施するための連携

(5) 前各号の取組に関する記録の作成及び当該記録の保存並びに管理

(実施報告及び委託料の請求等)

第9条 委託医療機関等は、当該月の翌月10日までに事業の実施結果を報告するとともに、町長が別に定める請求書、利用申込書兼実施結果報告書及び町長が必要と認める書類により、委託料を町長へ請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により委託料の請求を受けたときは、報告の内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和7年5月20日告示第77号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

津南町産後ケア事業実施要綱

令和4年8月24日 告示第149号

(令和7年5月20日施行)