○津南町農業委員候補者評価委員会運営要綱

平成29年5月18日

農業委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津南町農業委員会の委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を町長に報告するための津南町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 評価委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)津南町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年条例第29号)及び津南町農業委員会の農業委員に関する規則(平成29年津南町農業委員会規則第1号)第7条第2項の規定に基づき、候補者の評価を行い、津南町農業委員会に報告すること。

(2) 候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

2 評価委員会は、前項第2号の審査を行うに当たり、必要があると認めるときは、面接その他適当と認める方法により審査を行うことができる。

(評価委員)

第3条 評価委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する5名以内の委員をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 農林振興課長

(3) 農業委員経験者(候補者を除く。)

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、次に掲げる者となった場合は、その職を失う。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

3 委員は、正当な理由があるときは、評価委員会の同意を得て委員を辞任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 評価委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、第3条第1号の副町長をもって充てる。

3 副会長は、会長が指名する者とする。

4 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、町長の求めに応じて会長が招集する。

2 評価委員会の会議は、会長が議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年5月15日農委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う農業委員会関係要綱の整理等に関する要綱 抄

令和7年3月4日

告示第14号

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の要綱の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要綱の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月4日告示第14号)

この要綱は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

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津南町農業委員候補者評価委員会運営要綱

平成29年5月18日 農業委員会告示第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成29年5月18日 農業委員会告示第3号
令和2年5月15日 農業委員会告示第2号
令和7年3月4日 告示第14号