○津南町子ども・子育て支援法施行細則

平成28年8月23日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1項第1号の町が定める時間は、48時間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、津南町保育園入所申込書兼施設型給付・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、子ども・子育て支援支給認定証(様式第3号)とする。なお、支給認定証の交付を希望しない場合においては、府令第7条第2項に規定する通知に替えることができるものとする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条第1項第1号(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担(保育料)決定通知書(様式第6号又は様式第7号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、府令第1条の5第1項第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して津南町教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、府令第1条の5第1項第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して委員会が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第8条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(現況確認)申請書(様式第8号)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担(保育料)変更通知書(様式第9号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第10条 府令第11条第1項の申請書は、津南町保育園施設型給付・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第10号)とする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定変更通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第4項後段の支給認定証は、子ども・子育て支援支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定変更通知書(様式第11号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第14条 府令第15条第1項の届書は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定届出事項変更届(様式第13号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第15条 府令第16条第2項の申請書は、子ども・子育て支援支給認定証再交付申請書(様式第14号)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、子ども・子育て支援支給認定証返還届(様式第15号)を添えて行わなければならない。

(乳児等支援給付認定の申請)

第16条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付認定申請書(様式第16号)とする。

(乳児等支援給付認定の結果の通知)

第17条 法第30条の15第3項の規定による通知は、乳児等支援支給認定証(様式第17号)の交付により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第18条 府令第28条の25第1項の規定による通知は、乳児等支援給付認定取消通知書(様式第18号)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の変更)

第19条 府令第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付認定変更届(様式第19号)とする。

(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)

第20条 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第20号)とする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年12月16日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和8年2月24日教委規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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津南町子ども・子育て支援法施行細則

平成28年8月23日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年8月23日 教育委員会規則第1号
令和元年12月16日 教育委員会規則第3号
令和8年2月24日 教育委員会規則第3号