○津南町特別融資制度推進会議設置要領
平成26年5月26日
告示第56号
(目的)
第1条 この要領は、津南町における次に掲げる農業関係資金の適正、かつ、円滑な融資及び補償審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 青年等就農資金
(4) 農業近代化資金
(5) スーパーW資金
(6) 経営体育成強化資金
(7) その他協議等が必要となる資金
(協議事項等)
第2条 推進会議は次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付け対象者に対する指導、助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。
(1) 津南町
(2) 津南町農業委員会委員会
(3) 十日町地域振興局農業振興部
(4) 融資先金融機関
(5) 魚沼農業協同組合
(6) 新潟県信用農業協同組合連合会
(7) 新潟県農業信用基金協会
(8) 株式会社日本政策金融公庫新潟支店
(9) その他推進会議が必要と認めて指定した者
(運営等)
第4条 推進会議に会長を置く。
2 会長は津南町長をもってこれに充てる。
3 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局は、津南町が担当する。
(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資期間(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
(2) 次に掲げる方法
(ア) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。
(イ) 事務局は、利子助成等を行う新潟県及び津南町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係者を有する個々の構成機関に対して、迅速に文書方(電子的方法、磁気的方法、その他人の知覚によって認識できない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
(ウ) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知、以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合又は意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう充分配慮しなければならない。なお、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理性を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。
6 前項の「慎重な審議が必要な場合」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)
(ア) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
(イ) 基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画のうち目標地図(同条第3項に規定する地図をいう。)に位置付けられた者(認定農業者(基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。)、認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)、集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに定める組織をいう。)、市町村基本構想(基盤強化法第6条第1項に規定する基本構想をいう。)に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者をいう。)が借り入れる場合
(2) 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合
(ア) 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産省事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3千700万円を超える場合
(イ) 意見書が付されてなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合
7 受任融資機関が認定等に関する事務を行った場合であって、地方公共団体からの利子助成等を受ける場合又は特に営農技術指導が必要であると認めた場合には、当該融資機関は、事務局に対し、適時に、認定等を行った借入希望者の氏名、住所等(既に報告した事項を除く。)を原則として電磁的記録により報告する。
8 前項の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。
2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。(具体的には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得てない「提供先」への情報提供や「情報の種類」を提供することがないよう留意する。)
附則
この要領は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年8月10日告示第94号)
この要領は、告示の日から施行する。
改正文(令和8年2月25日訓令第2号)抄
告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。