○津南町いのちの環代表者会議設置要綱
平成20年10月1日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)及び、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)等に関して協議する津南町いのちの環代表者会議の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 この会議の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 現状把握及び課題の整理に関すること。
(2) 各関係機関の情報交換並びに連携及び協力の推進に関すること。
(3) 広報・啓発活動の推進に関すること。
(4) その他会議に必要な活動に関すること。
(構成員)
第3条 この会議の構成員は、別表の組織及び団体から組織する。
(会議)
第4条 この会議の開催は、年1回とする。
(守秘義務)
第5条 この会議の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、会議の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 この会議の庶務は、福祉保健課が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年11月26日告示第125号)
この要綱は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成29年5月30日告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。
附則(平成30年5月29日告示第71号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年5月29日告示第46号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年4月26日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年6月30日告示第107号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
組織・団体等の名称 |
津南町立津南病院 |
津南町教育振興会 |
津南町民生児童委員協議会 |
津南町社会福祉協議会 |
人権擁護委員 |
津南町商工会 |
十日町警察署 |
十日町地域消防本部 |
十日町地域振興局健康福祉部 |
南魚沼児童相談所 |
津南町教育委員会 |
津南町福祉保健課 |