○津南町いのちの環代表者会議設置要綱

平成20年10月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)及び、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)等に関して協議する津南町いのちの環代表者会議の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 この会議の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 現状把握及び課題の整理に関すること。

(2) 各関係機関の情報交換並びに連携及び協力の推進に関すること。

(3) 広報・啓発活動の推進に関すること。

(4) その他会議に必要な活動に関すること。

(構成員)

第3条 この会議の構成員は、別表の組織及び団体から組織する。

(会議)

第4条 この会議の開催は、年1回とする。

(守秘義務)

第5条 この会議の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、会議の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 この会議の庶務は、福祉保健課が行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年11月26日告示第125号)

この要綱は、平成26年1月3日から施行する。

(平成29年5月30日告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。

(平成30年5月29日告示第71号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年5月29日告示第46号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年4月26日告示第69号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和7年6月30日告示第107号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

組織・団体等の名称

津南町立津南病院

津南町教育振興会

津南町民生児童委員協議会

津南町社会福祉協議会

人権擁護委員

津南町商工会

十日町警察署

十日町地域消防本部

十日町地域振興局健康福祉部

南魚沼児童相談所

津南町教育委員会

津南町福祉保健課

津南町いのちの環代表者会議設置要綱

平成20年10月1日 告示第100号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年10月1日 告示第100号
平成25年11月26日 告示第125号
平成29年5月30日 告示第42号
平成30年5月29日 告示第71号
令和元年5月29日 告示第46号
令和4年4月26日 告示第69号
令和7年6月30日 告示第107号