○津南町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第42号

(目的)

第1条 津南町日常生活用具給付等事業は、障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与及び住宅改修費の給付をすることにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、津南町とする。

(用具の種目及び品目)

第3条 日常生活用具費の給付の対象となる用具の種目及び品目は、障害者にあっては別表第1の、障害児にあっては別表第2の、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項に規定する者のうち、治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)にあっては別表第3の種目の欄及び品目の欄に定めるとおりとする。

(対象者)

第4条 日常生活用具費の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住地を有する(法第19条第3項に規定する特定施設の入所者である者にあっては、当該特定施設への入所前に町内に居住地を有していた)者であって、障害者にあっては別表第1の、障害児にあっては、別表第2の、難病患者等にあっては、別表第3に該当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法律、制度により用具に相当する物品又は日常生活用具費に相当する費用の給付を受けることができる者は、対象者としない。

(給付の申請)

第5条 日常生活用具の給付等を希望する対象者は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)又は住宅改修費給付申請書(様式第2号)により町長に申請するものとする。

(給付等の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況等を調査し、日常生活用具給付調査書(様式第3号)又は住宅改修費調査書(様式第4号)を作成し、速やかに審査の上給付等の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により給付を決定したときは、次の各号のいずれかにより申請者に通知するものとし、却下にあっては、日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(1) 日常生活用具給付決定通知書(様式第6号)及び日常生活用具給付(貸与)(様式第9号)

(2) 日常生活用具貸与決定通知書(様式第7号)

(3) 住宅改修費給付決定通知書(様式第8号)及び住宅改修費給付券(様式第10号)

3 町長は、日常生活用具費の給付を受けようとする者及びその者と同一の世帯に属する者の町民税の所得割の合計額が46万円を超えるときは、給付の決定を行わないものとする。

4 町長は、給付を行うかどうかを決定するに当たり、必要に応じ身体障害者更生相談所等に助言を求めることができる。

(用具の給付等)

第7条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 町長は、前項の業者の選定に当たっては、安価な価格で良質かつ適切な用具が確保できるように十分勘案のうえ決定するものとする。

3 用具の貸与の期間は、貸与を受けた対象者が施設等へ入所した場合、その他の事情により用具を必要としなくなるまでの期間とする。

4 点字図書の給付は、次に掲げるところによる。

(1) 町長は、申請者から申請があったときは、その給付対象者として適格であるか確認し、該当者を点字図書給付台帳(様式第11号)(以下「給付台帳」という。)に登録するものとする。

(2) 申請者は、点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)に給付を希望する点字図書について点字図書発行証明書(様式第12号)(以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて町長に点字図書の給付を申請するものとする。

(3) 町長は、申請者及び出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(4) 申請者は、証明書に自己負担金(一般図書の購入価格相当額をいう。)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

5 町長は、点字図書の給付に当たっては、給付の限度は給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。

(日常生活用具費の額)

第8条 給付する日常生活用具費の額は、用品の品目ごとに町長が別に定める基準額(当該用具の購入に要する費用が基準額を下回るときは、当該費用の額とする。次項において同じ。)の100分の90に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、基準額の100分の10に相当する額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条で定める額を超えるときは、当該基準額から同条で定める額を控除して得た額とする。

3 対象者は、用具を給付する業者に前項の規定により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。

4 町長は、用具を給付した業者からの請求により、給付等に必要な用具の購入に要した額から、前項の規定により対象者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1から別表第3の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

5 用具の貸与は、無償で行うものとする。

6 前条第5項に規定する点字図書の公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額をいう。)は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳を確認の上、出版施設に支払うものとする。

7 第3項の規定による負担額を支払う場合は、日常生活用具給付(貸与)券を添えて支払うものとする。

8 第4項の規定による業者からの請求には、申請者が前項の規定により添付した日常生活用具給付(貸与)券を添えて、町長に請求するものとする。

9 点字図書の給付による日常生活用具の額は、第2項の規定にかかわらず、一般図書の購入価格相当額を負担するものとする。

10 日常生活用具費の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。

(用具の管理)

第9条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡、交換し、貸付又は担保に供してはならないものとする。

2 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部をき損し又は滅失した場合には、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

3 用具の貸与を受けた者は、用具を使用する対象者が当該用具を必要としなくなったときは、速やかに町長に申し出なければならない。

4 前3項に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第10条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第1から別表第3の基準額(月額)の範囲内で1ヵ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第8条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(給付・貸与台帳の整備)

第11条 町長は、用具の給付の状況を明確にするために、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第13号)又は住宅改修費給付台帳(様式第14号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 津南町重度身体障害者及び重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年告示第2号)は廃止する。

3 この条例の施行日前に行われた補装具から日常生活用具に移行する品目については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日告示第16号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第73号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和元年6月6日告示第57号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年12月25日告示第115号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第8条、第10条関係)

種目

品目

対象者

性能等

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

療育手帳の交付を受け、程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たっては、家族等他人の介助を要する者に限る)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井歩行型その他住宅改修を伴うものを除く

159,000円

4年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができるもの)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

便器4,400円

手すり5,400円

8年

頭部保護帽

療育手帳又は精神手帳を所持し、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者又は平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し頻繁に転倒する者

ヘルメット型で転倒の際、頭部を保護できる性能を有するもの

A スポンジ、革を主材料に製作

B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

A 15,200円

B 36,700円

レディメイド製品については上記価格の80%を基準額とする

3年

つえ

(1本つえ)

療育手帳の交付を受け歩行が困難な者又は平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

T字状、棒状のつえ

4,200円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移動動作の補助、段差解消等の用具とする

60,000円

8年

特殊便器

療育手帳の交付を受け、程度が重度又は最重度である者及び上肢障害2級以上

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

151,200円

8年

火災警報器

療育手帳の交付を受け、程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受け障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

療育手帳の交付を受け、程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受け障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

療育手帳の交付を受け、程度が重度又は最重度である者及び視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー

身体障害者手帳の交付を受けた者であって当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害者であって必要と認められるもの(備考3)

障害者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

身体障害者手帳の交付を受けた者であって当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害者であって必要と認められるもの(備考3)

障害者が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

手帳を所持し、医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

視覚障害者用血圧計(音声式)

視覚障害2級以上であるもの

視覚障害者が容易に使用し得るもの

15,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要又は備考3に該当し、在宅酸素療法が必要な者若しくは呼吸器機能障害3級以上である者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

157,500円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援装置

視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上若しくは言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る)

パーソナルコンピュータを使用するために、操作を補助する周辺機器及びソフトウエア等(障害者向けであり障害者が容易に使用し得るもの)

100,000円

6年

視覚障害2級以上

視覚障害者用地デジ対応ラジオ

29,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害を有する者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10,400円

5年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書

一般図書との差額

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

音声等により操作ボタンが知覚又は確認でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

上記に同じ

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする

視覚障害者が容易に使用し得るもの

触読時計10,300円

音声時計13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

音声・言語機能障害を有する者(原則喉頭摘出者とする)

顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

70,100円

5年

排泄管理用具

ストマ用装具

ぼうこう直腸機能障害を有するストマ造設者及び脳原性移動機能障害者(紙おむつ等については必要と認められる者)

蓄便袋

8,858円

蓄尿袋

11,639円

紙おむつ等(サラシ、ガーゼ等衛生用品等)

12,000円

収尿器

肢体不自由者で脊椎損傷等により排尿を自分の意志でコントロールできない(特に失禁がある)排尿障害者

男性用

7,700円

1年

女性用

8,500円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

障害者の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。給付は原則1回とし、借家の場合は家主の承諾を要する。

ア 手すりの取り付け

イ 段差の解消

ウ 引き戸等への扉の取替え

エ 洋式便器等へ便器の取替え

オ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

200,000円

備考

1 障害等級については個別等級で判断を行う。

2 日常生活用具費の決定を受けた時から耐用年数の欄に定める年数を経過するまでの間にあっては、同一の品目の用具については日常生活用具給付費の給付を受けることはできない。ただし、修理不能により用具が使用できなくなった場合又は新たな用具を給付した方が修理を行うよりも真に合理的かつ効果的である場合若しくは改良等により用具の使用効果が向上する場合は、この限りでない。

3 在宅療養等支援用具中、「同程度の身体障害者であって必要と認められる者」が用具の支給申請を行うときは医師の証明書の提出を要する。

別表第2(第3条、第4条、第8条、第10条関係)

種目

品目

対象者

性能等

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊マット

療育手帳の交付を受け、程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、それぞれ原則として3歳以上のもの

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

19,600円

5年

特殊尿器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級であって常時介護を要するもので原則として学齢児以上のもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に介護を要するもので原則として3歳以上のもの

障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもので原則として学齢児以上のもの

障害児又は介護者が容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として3歳以上のもの

介護者が重度身体障害児を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く

159,000円

4年

訓練いす

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上のもの

原則として附属のテーブルをつけるものとする

33,100円

5年

訓練用ベッド

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上のもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

90,000円

8年

便器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの

手すり付きのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

便器4,450円

手すり5,400円

8年

頭部保護帽

療育手帳又は精神手帳の交付を受け、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者又は平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

A スポンジ、革を主材料に製作

B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

A 15,200円

B 36,750円

レディメイド製品については上記価格の80%を基準額とする

3年

つえ

(1本つえ)

療育手帳の交付を受け歩行が困難な児童又は平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する児童

T字状、棒状のつえ

4,200円

3年

移動・移乗支援用具

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするものであって原則として3歳以上のもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする

60,000円

8年

特殊便器

療育手帳の交付を受け、障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び障害児を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

151,200円

8年

火災警報器

療育手帳の交付を受け、程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているものでそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

上記に同じ

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上のもの

視覚障害児が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

透析液加温器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(腎臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上のもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

在宅療養等支援用具

ネブライザー

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの

障害児が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの

障害児が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

視覚障害者用体温計(音声式)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上のもの

容易に使用し得るもの

9,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要又は備考3に該当し、在宅酸素療法が必要な者若しくは呼吸機能障害3級以上である者。

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

157,500円

5年

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用ポータブルレコーダー

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの

音声等により操作ボタンが知覚又は確認でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので原則として学齢児以上のもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの

容易に操作できるもの

63,100円

5年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載されているもので、原則として学齢児以上のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの

一般に電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児が容易に使用し得るもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

情報・通信支援装置

身体障害手帳の交付を受けた児童であって、視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上若しくは言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る)で原則として学齢児以上のもの

パーソナルコンピュータを使用するために、操作を補助する周辺機器及びソフトウエア等(障害者向けであり障害者が容易に使用し得るもの)

100,000円

6年

視覚障害者2級以上

視覚障害者用地デジ対応ラジオ

29,000円

6年

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上のもの

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

人工喉頭

音声・言語機能障害を有する児童(原則喉頭摘出者とする)

顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

70,100円

5年

点字器

視覚障害を有する児童

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10,400円

5年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児。

点字により作成された図書

一般図書との差額

排泄管理用具

ストマ用装具

ぼうこう直腸機能障害を有するストマ造設者及び脳原性移動機能障害者(紙おむつ等については必要と認められる者)

蓄便袋

月 8,858円

蓄尿袋

月 11,639円

紙おむつ等(サラシ、ガーゼ等衛生用品等)

月 12,000円

収尿器

肢体不自由者で脊椎損傷等により排尿を自分の意志でコントロールできない(特に失禁がある)排尿障害者

男性用

7,700円

3年

女性用

8,500円

住宅改修

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器の取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

障害児の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。給付は原則1回とし、借家の場合は家主の承諾を要する。

ア 手すりの取り付け

イ 段差の解消

ウ 引き戸等への扉の取替え

エ 洋式便器等への便器の取替え

オ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

200,000円

備考

1 障害等級については個別等級で判断を行う。

2 日常生活用具費の決定を受けた時から耐用年数の欄に定める年数を経過するまでの間にあっては、同一の品目の用具については日常生活用具給付費の給付を受けることはできない。ただし、修理不能により用具が使用できなくなった場合又は新たな用具を給付した方が修理を行うよりも真に合理的かつ効果的である場合若しくは改良等により用具の使用効果が向上する場合は、この限りでない。

3 在宅療養等支援用具中、「又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもの」が用具の支給申請を行うときは医師の証明書の提出を要する。

4 表記中、学齢児とは満5歳以上とする。

別表第3(第3条、第4条、第8条、第10条関係)

種目

品目

対象者

性能等

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

154,000円

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

辱創の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

19,600円

5年

特殊尿器

自力で排泄できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

67,000円

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介護者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。



自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

90,000円

8年

便器

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

便器4,400円

手すり5,400円

8年

移動・移乗支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

60,000円

8年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

28,700円

8年

ネブライザー

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

36,000円

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

56,400円

5年

在宅療養等支援用具

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要又は備考3に該当し、在宅酸素療法が必要な者若しくは呼吸器機能障害3級以上の者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

157,500円

5年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000円

備考

1 日常生活用具費の決定を受けた時から耐用年数の欄に定める年数を経過するまでの間にあっては、同一の品目の用具については日常生活用具給付費の給付を受けることはできない。ただし、修理不能により用具が使用できなくなった場合又は新たな用具を給付した方が修理を行うよりも真に合理的かつ効果的である場合若しくは改良等により用具の使用効果が向上する場合は、この限りでない。

様式目次

様式番号

名称

根拠条文

様式第1号

日常生活用具給付(貸与)申請書

第5条

様式第2号

住宅改修費給付申請書

第5条

様式第3号

日常生活用具給付調査書

第6条

様式第4号

住宅改修費調査書

第6条

様式第5号

日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書

第6条第2項

様式第6号

日常生活用具給付決定通知書

第6条第2項第1号

様式第7号

日常生活用具貸与決定通知書

第6条第2項第2号

様式第8号

住宅改修費給付決定通知書

第6条第2項第3号

様式第9号

日常生活用具給付(貸与)

第6条第2項第1号

様式第10号

住宅改修費給付券

第6条第2項第3号

様式第11号

点字図書給付台帳

第7条第4項第1号

様式第12号

点字図書発行証明書

第7条第4項第2号

様式第13号

日常生活用具(貸与)台帳

第11条

様式第14号

住宅改修費給付台帳

第11条

様式(省略)

津南町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第42号

(令和元年12月25日施行)