○津南町保健センター設置条例

昭和60年12月20日

条例第26号

(設置)

第1条 町の保健衛生事業を積極的に推進し、町民の疾病予防と健康保持増進を図るため保健センターを設置する。

(位置)

第2条 保健センターの位置は、津南町大字下船渡丁2792番地とする。

(業務)

第3条 保健センターは、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 各種集団検診

(2) 各種予防接種

(3) 保健衛生に関する各種集団指導

(4) その他保健衛生に関する事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか保健センターの管理運営に関して必要な事項は町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

津南町保健センター設置条例

昭和60年12月20日 条例第26号

(昭和60年12月20日施行)

体系情報
第8類 厚生/第2章 保健衛生
沿革情報
◆ 昭和60年12月20日 条例第26号