○農業委員会等に関する法律第29条による旅費に関する条例

昭和32年6月10日

条例第12号

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき、出頭した者に関する旅費の支給は、この条例の定めるところによる。

第2条 法第29条第1項の規定により出頭した者には、その都度別表により旅費を支給する。ただし、官吏又は公吏が、その職務のため出頭した場合はこの限りでない。

第3条 旅費は、すべて順路によってこれを計算する。車賃は、その路程を通算してこれを支給する。ただし、通算して1粁未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第4条 特別な事情によって、前2条により難いときは、現に要した実費の全部又は一部を支給する。

第5条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附則(昭和40年10月10日条例第25号)

この条例は、昭和40年11月1日から施行する。

附則(昭和44年1月25日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日より施行する。

附則(昭和45年3月17日条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和48年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、陸路の車賃の規定は、昭和48年3月1日から適用する。

附則(昭和49年3月12日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。

附則(昭和50年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和54年3月9日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月7日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月13日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和59年3月12日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月17日条例第14号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月18日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃

日当

宿泊料

実費

1kmにつき 40円

1日につき 1,500円

1夜につき 8,000円

農業委員会等に関する法律第29条による旅費に関する条例

昭和32年6月10日 条例第12号

(平成3年3月18日施行)

体系情報
第5類 給与/第4章 旅費
沿革情報
◆ 昭和32年6月10日 条例第12号
◇ 昭和40年10月10日 条例第25号
◇ 昭和44年1月25日 条例第4号
◇ 昭和45年3月17日 条例第14号
◇ 昭和46年3月13日 条例第7号
◇ 昭和48年3月13日 条例第4号
◇ 昭和49年3月12日 条例第8号
◇ 昭和49年10月1日 条例第39号
◇ 昭和50年3月20日 条例第7号
◇ 昭和54年3月9日 条例第13号
◇ 昭和55年3月7日 条例第12号
◇ 昭和56年3月13日 条例第12号
◇ 昭和59年3月12日 条例第14号
◇ 昭和62年3月17日 条例第14号
◇ 平成3年3月18日 条例第5号