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納税・滞納処分(差押)についてのよくある質問

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質問1 納付書を紛失してしまったのですがどうすればいいでしょう?
質問2 納税通知書が送られてきましたが、一度に納付できません。
質問3 誤って二重に納付してしまいましたが、どうすればいいでしょう?
質問4 町税等を口座振替で納めたいのですが。
質問5 口座振替を申し込んであるのに督促状が届きました。
質問6 催告書に財産の差押を行いますという言葉が出てきますが、本当に差押できるのですか?
質問7 納付したのに督促状(催告書)が送られてきた。
質問8 納税通知書や督促状を見ていません。町の送付ミスではないですか?
質問9 国民健康保険料を滞納していると、どのような処分になりますか?

納税・滞納処分(差押)についてのよくある質問

質問1 納付書を紛失してしまったのですがどうすればいいでしょう?

(回答) 税務町民課税務班へご連絡ください。新しい納付書を作成してお送りいたします。または、税務町民課税務班へお越しいただければ、その場で納付いただくことも可能です。

質問2 納税通知書が送られてきましたが、一度に納付できません。

(回答) 税務町民課税務班収納担当へご連絡ください。諸事情に応じて随時納税相談を受け付けています。

質問3 誤って二重に納付してしまいましたが、どうすればいいでしょう?

(回答) 税務町民課税務班で納めすぎが確認できた段階で、口座登録のない方には、どちらの口座にお返しすればいいか文書で照会します。(指定口座が登録がある方は、文書照会はありません。)後日、ご回答いただきました指定口座へお振込させていただきます。ただし、町税等に未納がある場合は、未納分に充てさせていただく(充当)場合があります。

質問4 町税等を口座振替で納めたいのですが。

(回答) 納税通知書・通帳・届出印をお持ちのうえ、お取引先の金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局にてお手続きください。(詳細については、「町税等の口座振替制度のご案内」のページをご覧ください。)

質問5 口座振替を申し込んであるのに督促状が届きました。

(回答) 口座振替を申し込まれても下記の理由により引き落としできない場合があります。下記のことについてご確認をお願いします。

○残高不足
○該当税目の申込がない場合(税目ごとの申込が必要となります)
○固定資産税で個人と共有分があり、片方のみ口座振替を申込した場合
○固定資産税の共有分で持ち分や共有者が変更となった場合
○固定資産税で相続等により納税義務者が変更になった場合

質問6 催告書に財産の差押を行いますという言葉が出てきますが、本当に差押できるのですか?

(回答) 租税(国税・地方税)には自力執行権が与えられており、裁判所等の法の執行機関を通さなくても財産を差押することができます。
具体的には、地方税法に「徴税吏員(町長から委任を受けた職員)は督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないときは財産を差押しなければならない」とあり、方法は国税徴収法を参考にするという文言も付け加えられております。差押の前に土地・家屋などの資産のほか、預貯金や給与などを調査します。(財産調査)差押は、できるできないではなく「しなければならない」ものです。

質問7 納付したのに督促状(催告書)が送られてきた。

(回答) 金融機関で納付した場合、その情報が町に入るまでに日数が多少かかります。そのため、行き違いで督促状(催告書)が発送になることがあります。領収書と督促状(催告書)の税目、期別、税額を確認していただき、すでに納付済みの場合はお手数ですが、届いた督促状(催告書)は破棄していただきますようお願いします。

質問8 納税通知書や督促状を見ていません。町の送付ミスではないですか?

(回答) 納税通知書や督促状は普通郵便で送付されます。そして、納税者の住所・居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定され効力が生じます。(地方税法第20条)
これらの文書を見たことがないとのことですが、郵送中の事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、納税者に届いたものとして取り扱われます。

質問9 国民健康保険料を滞納していると、どのような処分になりますか?

(回答) 滞納処分のほか、通常の被保険者証(保険証)の代わりに短期被保険者証が発行されます。さらに滞納を放置し続けた場合には、被保険者であることを証明するだけの資格証明書になります。この場合、窓口で支払う医療費が全額自己負担になります。

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