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登録できない印鑑

印刷ページ表示 更新日:2006年10月27日更新
  1. 住民票に記載されている氏名、氏、名、氏と名の頭文字、氏名の頭文字又は外国人登録原票に記載されている氏名を表していないもの
  2. 職業・資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
  3. ゴム印など印鑑が変形しやすいもの(シャチハタは登録できません。)
  4. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの、または25ミリの正方形に収まらないもの
  5. 印影が不鮮明なもの(摩滅したものなど)

【参考】
上記の印鑑以外であれば、俗にいう三文判でも登録することができます。
ただし、そのような簡単に手に入る印鑑は、逆にいうと簡単に偽造される恐れがあります。
登録する印鑑は、偽造されにくい彫りの印鑑が好ましいでしょう。

※登録できる印鑑は1人1個です印影のサイズ説明

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