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転籍届

印刷ページ表示 更新日:2014年10月30日更新

届出期間
届出地
届出人
届出に必要なもの

転籍届

本籍を移転するための手続です。ただし、転籍前の戸籍も除籍として旧本籍地に残ります。

なお、住所を移転する手続とは異なります。住所を移転する手続は 転出 転居 手続になります。

届出期間

届出のあった日から法律上の効力が発生します。

届出地

次のいずれかの市区町村役場です。

  1. 新しい本籍地
  2. 今までの本籍地
  3. 届出人の所在地(住民登録地など)

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者双方
(夫婦の一方が除籍されているときなど、単独で届出できる場合もあります)

届出に必要なもの

  1. 届書 1通
  2. 戸籍謄本 1通  ただし、届出を出した市町村内での転籍の場合は不要です。
    (例 : 「津南町大字下船渡○○番地」から「津南町大字秋成○○番地」への転籍届を、津南町役場へ出した場合などは、戸籍謄本の添付は不要です。)
  3. 印鑑(届出人の印鑑、認印可)

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