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租税条約による個人住民税(町民税・県民税)の免除について

印刷ページ表示 更新日:2021年10月1日更新

租税条約の概要

租税条約とは、所得税や住民税などの国際間での二重課税の回避や脱税防止のために、日本と相手国との間で特別に定めた条約のことをいいます。条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている方は所得税や住民税の課税が免除される場合があります。
相手国によってそれぞれ内容が異なりますので、詳細は外務省ホームページ(下記リンク)でご確認ください。
また、一部の相手国については、租税条約ではなく通達により住民税を免除する旨が定められています。

租税条約に関する届出について

所得税免除の手続きを所管税務署で行ったあと、住民税(町民税・県民税)免除の必要書類等を津南町役場税務町民課税務班へ提出してください。
※所得税免除の手続きだけでは、住民税(町民税・県民税)は免除されませんのでご注意ください。

免除の対象となるかた

租税条約の規定要件を満たす教授(教育関係)、留学生や事業修習者など

※租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出など詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉徴収税(租税条約)関係)<外部リンク>をご覧ください。

提出書類

(1)租税条約に関する住民税の届出書
(2)租税条約に関する届出書(税務署の受付印のあるもの)
(3)在学証明書または学生証の写し(学生の場合)
(4)事業などの修習者であることを証する書類(事業などの修習者である場合)
(5)交付金などの受領者であることを証する書類(交付金などの受領者である場合)
(6)番号確認書類(個人番号カードの裏面または通知カードのいずれか一つの写し)
(7)本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つの写し) 

提出期限

租税条約の適用を受ける場合

 毎年3月15日まで(土日・祝日の場合は翌営業日)

通達に基づく免除を受ける場合

 毎年3月20日まで(土日・祝日の場合は翌営業日)

提出期限後は受付することができません。必ず期限内に提出してください。
また、免除を受ける場合は、毎年届出書の提出が必要となります。

提出先

〒949-8292
新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地
津南町役場 税務町民課 税務班
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