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相続登記はお済みですか

印刷ページ表示 更新日:2016年11月1日更新

未来につなぐ相続登記

 相続した不動産(土地・建物)の名義を変更するには、不動産の所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。
 長い間、相続登記をしないで放置してしまうと、さらに相続人が死亡された場合、相続権のある人(子・孫等)が増えてしまい、誰が相続するのか話し合って決めることが難しくなってしまう恐れがあります。
 相続登記は、登記をしなければ罰せられるというものではありませんが、しないまま放置されることは、自分の子孫等に手間と費用をかけさせてしまう結果となります。
 また、相続登記をしていないと、次のような様々な問題が発生することがあります。

・土地を売りたいが、土地の名義が曾祖父のため、すぐに所有権移転登記ができない。
・空き家を有効利用したいが、所有者が分からず交渉できない。
・亡くなった親の土地に住宅を建てたが、住宅ローンがすぐに組めない。
・用地買収の話があったが、相続人間で争いになった。
・所有者との連絡が取れず、災害復旧などの緊急性のある工事が遅れる。

 このようなトラブルを未然に防ぐためにも、早めに相続登記をしましょう。

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