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軽自動車税(種別割)

印刷ページ表示 更新日:2023年7月1日更新

 車両の種類や最初の新規検査年月によって、適用される税率が異なります。詳しくは下記をご覧ください。

軽自動車税(種別割)

 毎年4月1日に、特定小型原動機付自転車、原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、雪上車、軽三輪及び軽四輪を所有している人が納める税金です。

特定小型原動機付自転車、原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、雪上車の税率

 
車種区分 税率(年額)
特定小型原動機付自転車

定格出力600w以下
長さ1.9m以下 幅0.6m以下
最高速度20km/h
上記のすべての条件を満たすもの

2,000 円

原動機付自動車

排気量50cc以下または
定格出力600w以下

2,000 円

50cc超90cc以下または
定格出力600w超800w以下

2,000 円

90cc超125cc以下または
定格出力800w超1000w以下

2,400 円

ミニカー(50cc以下または
定格出力250w超600w以下)

3,700 円

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

3,600 円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000 円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000 円
その他 5,900 円
雪上車(専ら雪上を走行するもの) 3,600 円

軽三輪車、軽四輪車の税率

 
車種区分 税率(年額)

平成27年3月31日
までの登録車 ※1

登録後13年超
(経年重課) ※2
平成27年4月1日
以降の登録車 ※3
三輪 3,100 円 4,600 円 3,900 円
四輪乗用 自家用 7,200 円 12,900 円 10,800 円
営業用 5,500 円 8,200 円 6,900 円
四輪貨物用 自家用 4,000 円 6,000 円 5,000 円
営業用 3,000 円 4,500 円 3,800 円

※1 平成27年3月31日までに新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)車両は、登録後13年まで現行税率のままです。

※2 新規登録した月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、経年重課の税率が適用されます。

※3 新税率が適用されます。新規登録後、13年超となった後は経年重課の税率が適用されます。

税負担を軽減 「グリーン化特例」

次の条件を満たした車両は、令和4年4月1日から令和5年3月31日に新規登録した軽自動車は令和5年度に限り、令和5年4月1日から令和6年3月31日に新規登録した軽自動車は令和6年度に限り、税率を軽減します。

・特例1 電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排ガス規制適合)

・特例2 乗用…平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減達成車で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車     

・特例3 乗用…平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減達成車で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車      

 
車種区分 グリーン化特例軽減税率(年額)
特例 1 特例 2 特例 3
三輪 1,000 円 2,000 円
(営業用乗用車のみ)
3,000 円
(営業用乗用車のみ)
四輪乗用 自家用 2,700 円 対象外 対象外
営業用 1,800 円 3,500 円 5,200 円
四輪貨物用 自家用 1,300 円 対象外 対象外
営業用 1,000 円 対象外 対象外

登録と廃車の申告

 軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している場合に、年税額が課税されます(月割り課税の制度はありません)。
 現物を廃棄処分されただけでは登録が残ることになります。廃車された際は、すみやかに手続きを行ってください。また、知人等に譲渡した場合も名義の変更が必要です。
 軽自動車等の所有者となった時、主たる定置場が津南町となった時は15日以内、所有者でなくなった時は30日以内に次の関係機関まで申告してください。

(1) 特定小型原動機付自転車、原動機付自転車、小型特殊自動車及び雪上車
津南町役場 税務町民課(電話:025-765-3113)
届出の際には、下記のものが必要です。
登録の場合:届出者の本人確認書類、自賠責加入証書(車体番号、車名、型式、年式がわかるもの)
廃車の場合:届出者の本人確認書類、ナンバープレート

(2) 二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、軽三輪及び軽四輪
次の関係機関で手続きしてください。
二輪の軽自動車、二輪の小型自動車:新潟運輸支局 長岡自動車検査登録事務所(電話:050-5540-2041)
軽三輪、軽四輪:軽自動車検査協会 新潟主管事務所長岡支所(電話:050-3816-1851)

税制改正により令和元年10月1日から従来の「自動車取得税」が廃止されて「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。これに伴って従来の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。

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