ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

学生納付特例

印刷ページ表示 更新日:2016年1月22日更新

学生納付特例制度の特長
手続に必要なもの

学生納付特例

学生納付特例制度の特長

20歳になれば学生も国民年金に加入し、原則として保険料を納めなければなりません。
しかし、一般的に学生には所得がないため、「学生納付特例制度」が設けられています。

申請月から2年1か月前まで遡って承認を受けることができます。 希望する場合には、役場で手続きが必要です。

詳しくは、役場の窓口におたずねいただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください。

手続に必要なもの

  1. 学生証(コピー可。在学期間がわかる部分を必要とします。)または、在学証明書(原本)
  2. 年金手帳

※代理の方が申請される場合、原則として委任状が必要となります。

ご家族の方(世帯主や配偶者、同居の親族の方)は、

  1. 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証や健康保険証等)
  2. 学特等を受けようとする方の印鑑

上記2点をお持ちいただいても手続が可能です。


    皆さまのご意見をお聞かせください

    お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
    ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
    この情報をすぐに見つけられましたか?

    このページの先頭へ