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身近に不幸があったら

印刷ページ表示 更新日:2014年10月30日更新

1.死亡診断書を病院からもらう

 死亡を確認した病院が「死亡診断書」を渡してくれます。この用紙は左面が戸籍の「死亡届」になっていますので、必要事項を記載し役場へ届け出てください。

【役場へ持っていくもの】

  • 「死亡診断書」
  • 届出人の印鑑

※詳しくは「死亡届」をご覧ください。

2.死亡届出をして「火葬許可証」をもらう

 役場では、「死亡届」を審査し「火葬許可証」を発行します。 また、年金や葬祭費等、後日役場へ提出していただきたい書類を記載した「死亡届にともなう証書等の提出について」を渡します。なお「死亡届」は土日祝日でも午前8時30分~午後5時までであれば受付し「火葬許可証」を発行できます。
休日に死亡届を出された方には、後処理の通知書は後日郵送します。

3.火葬場の申込みをする

 死亡届に引き続き、役場で火葬場の予約を行います。

4.火葬場を使用する

 「火葬許可証」「斎場使用申請書」と「使用料」を火葬当日、斎場職員へ渡してください。

※詳しくは「火葬場(斎場)利用について」をご覧ください。

5.年金などの後処理をする。

 死亡届を提出した際に渡された「死亡届にともなう証書等の提出について」により、提出、返還する書類を確認してください。ひととおり揃ったら役場1階 税務町民課5番窓口へお持ちください。

【主な後処理】

【返納・返還してもらう書類】

  • 国民年金証書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 老人保険法医療受給者証
  • 国民健康保険高齢受給者証
  • 介護保険被保険者証
  • 印鑑登録証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者福祉手帳

※人によっては上記の書類をお持ちでない方もいます。

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