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第2号被保険者

印刷ページ表示 更新日:2006年10月27日更新

厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員などで65歳未満の人を、第2号被保険者といいます。海外に住んでいても加入できます(加入の手続きは、勤務先がおこないます)。

 第2号被保険者の方の保険料は、厚生年金保険料・共済年金掛金として給料から天引きされますので、それとは別に国民年金保険料を納めることはありません。

(1)会社を退職したとき
 20歳以上60歳未満の方が会社を退職して厚生年金をやめたら、国民年金に加入(第1号被保険者に種別変更)しなければなりません。年金手帳と退職証明書(または離職票等,退職日のわかる書類)をお持ちになり、役場の窓口で加入の手続きをしてください。

扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者の年金手帳もお持ちください。

退職してすぐに、第2号被保険者である配偶者の扶養に入る場合には、第3号被保険者となりますので、役場での手続きは不要です。

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