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微小粒子状物質(PM2.5)について

印刷ページ表示 更新日:2015年8月6日更新

微小粒子状物資(PM2.5)に係る注意喚起の実施について

 新潟県は、県内の測定局において、微小粒子状物質(PM2.5)の濃度が、次のいずれかに該当する場合、1日平均値が70マイクログラム/立方メートルを超えると判断し、全県を対象に注意喚起を行います。
新潟県からは各報道機関に連絡がいき、県内のテレビ等のマスコミで報道がなされることになっています。津南町においても、県からの通知を受けて、町民へ周知を行います。

(1)午前中の早めの時間帯での判断

 午前5時から7時の3時間平均値で、1局でも85マイクログラム/立方メートルを超えた場合

(2)午後からの活動に備えた判断

 午前5時から正午の8時間平均値で、1局でも80マイクログラム/立方メートルを超えた場合

注意喚起の実施方法について

町民への通知方法

  • 防災行政無線での伝達
  • 津南町防災メールの配信

 ※社会福祉施設、保育園、小・中学校へは、町関係各課から直接連絡します。

注意喚起の内容

 町民の皆様は、次のことにご注意ください

  • 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らしてください。
  • 屋内においても換気や窓の開け閉めを必要最小限にしてください。
  • 呼吸器疾患、循環器疾患のある方、小さなお子さんや高齢者は影響を受けやすいとされているので、より慎重な行動が望まれます。

注意喚起の解除について

 注意喚起は、毎日、早朝および午前中の状況で判断し、一日を単位として行われます。ただし、注意喚起実施後に濃度が低下した場合は解除を行います。

健康への影響

 粒子の大きさが非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、のどや眼の痛みが生じたり、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患への影響が心配されています。呼吸器系疾患の持病がある方は、数値の高い日はなるべく外出を控えたり、マスクの着用も一定の効果は期待できるため予防策をとることも勧められています。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

 大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが2.5㎛以下の非常に小さな粒子のことです。人の髪の毛の太さの30分の1程度の大きさです。物の燃料などによって直接排出されるものと、ガス状大気汚染物質に由来するものとがあります。

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準

 1年平均値が15マイクログラム/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム/立方メートル以下であること。

 ※「環境基準」とは、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい基準として設定されたものであり、基準を一時的に超過した場合でも直ちに人の健康に重大な影響が表れるというものではありません。

微小粒子状物質(PM2.5)の観測状況

 環境省、新潟県では常時監視を行っており、観測結果をホームページで公表しています。

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