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選挙ガイドブック

印刷ページ表示 更新日:2017年9月11日更新

選挙権(選ぶ権利)
被選挙権
選挙人名簿
投票
 期日前投票
 不在者投票
 郵便による不在者投票

選挙の歴史

 日本に近代的選挙制度ができたのは、1889年(明治22年)。衆議院議員選挙法が公布され、国民がはじめて選挙により直接国政に参加する制度が確立されました。
 20歳になれば、原則として誰にでも選挙権が与えられるようになったのは、1945年(昭和20年)のことでした。これは、1890年(明治23年)に第1回衆議院議員総選挙が行われてから半世紀以上の年月を経てからのことです。
 また、2016年(平成28年)から選挙権年齢が引き下げられ、18歳になれば選挙権が与えられるようになりました。
 選挙権拡大のため、先人たちの並々ならぬ努力があったことを私たちは忘れてはなりません。

選挙権(選ぶ権利)

種類選挙権の要件
参議院議員、衆議院議員満18歳以上の日本国民
県知事、県議会議員満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一市町村に住所のあるかた
※上記には、同じ県内のほかの市町村に住所を移し、3か月にならない場合も含まれます。
町長、町議会議員満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一市町村に住所のあるかた

被選挙権

種類被選挙権の要件
参議院議員、県知事年齢満30歳以上
衆議院議員年齢満25歳以上
県議会議員その選挙権のある人で、年齢満25歳以上
町長、町議会議員その選挙権のある人で、年齢満25歳以上

選挙人名簿

 日本国民で満18歳以上のかたには選挙権がありますが、投票するには選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿の登録には、毎年6月、9月、12月、3月に行う定時登録と、選挙の都度行う選挙時登録があります。
 定時登録は、登録月の1日現在を基準日として行うもので、選挙時登録は選挙が行われるときに、基準日を決めて実施するものです。登録要件はいずれの登録も、津南町に居住する18歳以上のかたで基準日までに3か月以上住民登録をしていることが必要です。

投票

期日前投票

 投票日当日、仕事や旅行で投票に行けない場合、公(告)示日の翌日から投票日の前日の期間、毎日午前8時30分から午後8時まで役場選挙管理委員会室で期日前投票ができます。

不在者投票

 病院に入院中や老人ホームなどに入っているとき、その施設が「不在者投票指定施設」であれば、施設内で投票できます。

郵便による不在者投票

 「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」を持つ方で一定の障害等のある方は、自宅などで「郵便による不在者投票」ができます。この制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会で手続をとり、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

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