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木造住宅の耐震改修を補助します。

印刷ページ表示 更新日:2026年4月21日更新

補助対象となる住宅
補助対象となる工事
申込み受付期間
補助金額
所得税の特別控除
設計者及び工事監理者の条件
補助金の交付申請
中止または変更したい場合
完了した場合

(津南町木造住宅耐震改修支援事業)

津南町では、地震よる木造住宅の倒壊等の被害を防止し、災害に強いまちづくりを推進するため、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で建築された木造住宅の耐震改修を希望されるかたを対象に、改修費用の一部を補助します。

補助対象となる住宅

(1) 次のいずれにも該当する住宅(併用住宅を含む)

  • 町内に所在する個人(法人は対象外)が所有する住宅
  • 現在、居住している住宅
  • 一戸建ての住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 住宅の主要な部分(壁、柱、床、屋根)が木造の住宅
  • 耐震改修が建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に違反していないこと。

補助対象となる工事

  • 耐震診断(※1)の結果、総合評点が1.0未満であると診断された住宅がこの事業の耐震改修計画で総合評点が1.0以上となる工事

 ※1 耐震診断とは、町で実施している「木造住宅耐震診断補助事業」による耐震診断のことで、この事業を受けるには、事前に耐震診断を受ける必要があります。

申込み受付期間

令和8年度の申込受付期間は4月21日から9月30日までとなります。改修を希望される方は、工事着手前に「木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書」に必要事項を記入のうえ提出してください。なお、受付期間を過ぎた場合は申込みできませんのでご注意ください。

補助金額

 対象工事費に5分の4を乗じた金額(千円未満は切り捨て)、100万円を限度とします。

所得税の特別控除

この耐震改修の補助を受けたかたは、租税特別措置法に規定する所得税の特別控除を受けることが出来ます。
控除額は、改修費用の10%(上限20万円)です。

設計者及び工事監理者の条件

次のいずれかに該当する者

(1) 社団法人新潟県建築設計事務所協会又は社団法人新潟県建築士会中魚沼支部が行う木造住宅の耐震診断と補強方法講習会を修了した者
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士

補助金の交付申請

 「木造住耐震改修支援事業補助金交付申請書」に次に揚げる書類を添えて建設課に提出してください。

(1)所有者及び建築年が確認できる書類で次のいずれかの写し
 ア 住宅建設時の建築確認通知書又は検査済証
 イ 住宅の登記簿謄本
 ウ 住宅の固定資産税の課税証明書
 エ アからウまでに揚げるもののほか、住宅の所有者及び建築年を証明する書類
(2)耐震診断を実施した際の木造住宅耐震診断書(上部構造評点が確認できるもの)の写し
(3)耐震改修計画書(様式第2号)
(4)耐震改修計画平面図
(5)耐震改修に要する経費の見積書の写し

 ※上記書類は耐震改修を依頼する業者及び耐震診断士の方とよく相談して作成してください。

耐震診断の中止または変更したい場合

工事の中止または変更したい場合は、「木造住宅耐震改修支援事業取下申請書」または「木造住宅耐震改修支援事業交付変更申請書」を提出してください。

耐震診断が完了した場合

耐震改修工事が完了したときは、完了した日から30日以内又は当年度の2月末日までに「木造住宅耐震改修支援補助金実績報告書」に次の揚げる書類を添えて提出してください。

(1)工事請負契約書の写し
(2)工事写真(耐震改修の内容が確認できるもの)
(3)耐震改修後の耐震診断書の写し・・・町に登録されている耐震診断士が診断したもの
(4)耐震改修に要した経費の領収書の写し


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