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 家電リサイクル法について
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家電リサイクル法とは
対象製品
対象製品の処分手順
消費者が負担する料金
パソコンのリサイクル

家電リサイクル法について

 平成13年4月から、家電リサイクル法が施行され、家電4品目の廃棄が有料になりました。

家電リサイクル法とは

 一般家庭から廃棄物として排出される家電製品の量は多く、これまではそのほとんどが埋め立てられてきましたが、埋め立て地には限界があることや、廃家電には再利用できる有用な資源がたくさん含まれていること、また、自治体での処理が難しいことなどから、有用な資源の再利用を促進して廃棄物を減らすために、家電リサイクル法が誕生しました。

 家電リサイクル法は、一般家庭や事業所から排出された家電製品から利用できる部品や材料をリサイクルして、ごみを減らすとともに資源の有効活用を進めるための法律です。(平成13年4月施行)

対象製品

 以下の家電7品目です。

 ・エアコン
 ・テレビ(ブラウン管式)
 ・液晶テレビ(平成21年4月から)
 ・プラズマテレビ(平成21年4月から)
 ・冷蔵庫(業務用は対象外です)、冷凍ストッカー(平成16年4月から)
 ・洗濯機
  ・衣類乾燥機(平成21年4月から)

 これら7品目は、廃家電全体の約8割を占めています。
 以下の品目がリサイクルされる割合です。

エアコン

70パーセント以上

テレビ

50パーセント以上

冷蔵庫

60パーセント以上

洗濯機・衣類乾燥機

65パーセント以上

参考資料:「2009家電リサイクル法」 経済産業省)

対象製品の処分手順

家電リサイクル法における役割分担

 家電リサイクル法では、廃家電を排出する消費者、製品を売った販売店、製品を作ったメーカーが協力し合って、リサイクルに取り組みます。
 消費者が家電リサイクル法の対象製品を処分するときは、下記のような手順になります。

1. 消費者(使った人が費用を支払います)

 処分する製品を購入した販売店や買い換えの製品を買おうとしている販売店又は回収業者がごみ処理場に連絡をし、収集・運搬、再商品化などにかかる費用を負担します。

2. 家電販売店(売った人が収集・運搬します)

 消費者から連絡のあった対象製品を収集し、メーカーに運搬します。

3. 家電メーカー(作った人がリサイクルをします)

 販売店から運搬された対象商品を引き取り、リサイクルします。

(参考資料:「みんなで未来へ 家電リサイクル法」 経済産業省)

消費者が負担する料金

消費者の負担する料金は、「販売店の収集・運搬料金」+「メーカーのリサイクル料金」です。販売店やメーカーごとに、収集・運搬料金、リサイクル料金は異なるので、排出するときに確認してください。

パソコンのリサイクル

 平成15年10月から、パソコンメーカー等による家庭系パソコンの回収・リサイクルが始まりました。

 この回収・リサイクルは、資源有効利用促進法に基づいて行われます。家電リサイクル法とは違うため、家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)とは、回収方法が違います。

【対象機器】
 デスクトップ型パソコン(本体)
 ディスプレイ(ブラウン管式・液晶式)
 ノート型パソコン

 ・家庭から排出されるパソコンが対象です。
 事業系パソコンは、メーカー等による回収・リサイクルが、平成13年4月から始まっています。

 ・キーボード、マウス、ケーブルなどの付属品は、パソコンと一緒に排出された場合、併せて回収されます。

 ・プリンタなどの周辺機器、ワープロ専用機は対象外です。

再資源化率は下記のとおりです。

デスクトップ本体

50パーセント

ディスプレイ

55パーセント

ノート型パソコン

20パーセント

【回収手順】

 (1) 家庭でパソコンが不要になったら、メーカー等に回収を申し込みます。
 (2) メーカーから専用の「ゆうパック伝票」が送付されるので、パソコンを郵便局に持ち込むか、戸別回収を依頼します。
 (3) ごみ処理場でも持ち込み1台3,000円で引き取ります。

※「PCリサイクルマーク」のない製品は、回収・リサイクル料金が掛かります。

PCリサイクルマーク

回収したパソコンを、メーカー等が一定の再資源化率に基づいてリサイクルします。

(参考資料:「パソコンメーカー等による家庭系パソコンの回収リサイクル」 経済産業省)



<連絡先>
津南町役場 税務町民課 町民班
〒949-8292 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585
電話:025-765-3113
FAX:025-765-4625
zeimuchomin@town.tsunan.niigata.jp